確定申告で税金「50万円」。期限までに用意するのが大変でした…。納付が遅れた場合、延滞税を免除してもらう方法はあったのでしょうか?

配信日: 2026.03.18
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確定申告で税金「50万円」。期限までに用意するのが大変でした…。納付が遅れた場合、延滞税を免除してもらう方法はあったのでしょうか?
確定申告をすると、納税額が算出されて納付する運びになります。納付には期限が定められていますが、なかには期限までにお金を用意できず困ってしまうケースもあるでしょう。
 
期限までに納税額が支払えない場合、本来よりも多くの税金を納めなければならないことがあります。しかし例外が設けられる場合もあります。本記事では、納付期限に税金を支払えない場合の対処について解説します。
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納付期限と延滞税

税金の支払いには期限が設けられています。定められた期限までに納付しないと、その翌日から完納するまでの日数に応じて「延滞税」が自動的に課されてしまいます。これは利息に相当するものです。
 
また国税庁によると、国税の支払いが滞ってしまう場合、税務署から督促状が送られますが、それでも支払わないと、最終的に財産を差しおさえられてしまうこともあるようです。
 
しかし今回のように、税金の納付が困難になってしまうケースも想定されています。国税を一時に納付することが難しい場合、税務署に申請することで、猶予措置などが認められるケースもあります。
 

「換価の猶予」と「納税の猶予」がある

国税庁によれば、猶予措置には、以下の2つのタイプがあります。


・換価の猶予
・納税の猶予

これらの措置が適用されると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除される可能性があります。換価の猶予が適用されるケースは、以下の要件すべてを満たす場合です。


・国税をまとめて納付すると事業継続や生活の維持が困難となるおそれがあると認められる場合
・納税する誠実な意思があると認められる場合
・納期限から6ヶ月以内に申請書を提出している場合
・換価の猶予を受けようとする国税以外に滞納がない場合
・原則として担保の提供がある場合

すべて満たすと、原則として1年以内の期間に限って、換価の猶予が認められる場合があります。納税の猶予が適用されるケースは、以下の要件すべてを満たす場合です。


・以下のようなケースのいずれかに該当している場合

1.納税者の財産が災害や盗難に遭った
2.納税者や家族が病気にかかった
3.納税者の事業が休廃業した
4.納税者の事業が利益の減少などで著しい損失を受けた など

・猶予該当事実に基づいて、納税者が納付すべき国税を一時に納付できないことが認められる場合
・申請書が提出されている場合
・原則として担保の提供がある場合

すべて満たすと、原則として1年以内の期間に限って、納税の猶予が認められる場合があります。猶予期間内に納付が難しい場合は、所轄の税務署へ相談しましょう。やむを得ない事情があると認定されれば、猶予期間を延長してもらえる可能性があります。
 

猶予の申請には原則として担保を提供する必要がある

税金を期限までに支払えないために猶予を申請したい場合、原則として猶予を受けようとする金額相当の「担保」を提供しなければなりません。ただし以下の場合についてはその限りではありません。


・猶予対象としたい金額が100万円以下
・猶予を受けたい期間が3ヶ月以内
・担保にできる財産がないなどの事情がある場合

猶予の申請には、所轄の税務署長に「猶予申請書」や「財産収支状況書」、「担保の提供に関する書類」などを提出する必要があります。詳しい必要書類については、最寄りの税務署に問い合わせるとよいでしょう。
 
なお国税庁によると、猶予を受けられる税目には、印紙税や国際観光旅客税などを除き、ほとんどの税目が対象になります。所得税や法人税のほか、消費税なども対象です。
 

猶予申請により延滞税を免除してもらえる可能性がある

確定申告後の法定納期限内に税金を支払えなくても、一定要件を満たすことで猶予申請を行えます。
 
認定されれば、延滞税の全部または一部が免除されるかもしれません。状況によっては担保の提供が求められる可能性がある点に注意が必要です。
 
また猶予期間は原則1年間です。自身の状況において猶予が認められるかどうか、どのような書類を提出すべきか分からない場合は、所轄の税務署に問い合わせましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9206 国税を期限内に納付できないとき
国税庁 国税の納税の猶予制度 FAQ I 猶予制度とは(猶予を受けられる税目)問6(3ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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