医療費や雑所得を一部入れ忘れたまま確定申告を終えてしまいました。申告もれがあると、あとからどんな影響があるのですか?
医療費控除を入れ忘れた場合は税金を多く払いすぎている側になりやすく、雑所得など収入を入れ忘れた場合は税金が足りない側になりやすいです。どちらも後から直せますが、手続きと追加負担の有無が違うので、順番に解説します。
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目次
医療費控除を入れ忘れた場合は、基本的に損をしたままになりやすい
医療費控除は所得控除なので、入れ忘れると課税所得が本来より高くなり、払いすぎになります。この場合は、税金を減らす方向の訂正になるため、更正の請求という手続で直せる可能性があります。
国税庁は、申告後に税額が実際より多かった場合などに更正の請求ができ、原則として法定申告期限から5年以内と説明しています。申告もれを放置すると、罰が出るというより、あなたが受け取れるはずの還付を取り逃がす形になります。
雑所得など収入の入れ忘れは、修正申告が必要になり追加負担が出やすい
副業の報酬や配達代行、フリマの転売、暗号資産などの所得を入れ忘れると、納める税金が少なすぎた状態になりやすいです。この場合は修正申告で訂正します。
国税庁は、納める税金が少なすぎた場合は修正申告で直すとし、税務署から調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかからないと説明しています。
ただし、追加で納める税金が出る場合は延滞税がかかり得ます。延滞税は法定納期限の翌日から納付までの日数に応じて課されると国税庁が案内しています。
申告もれは放置より、早く直すほど軽く済みやすい
収入の申告もれがあとから分かった場合、修正申告が必要になり、延滞税や加算税が課される可能性があると国税庁の確定申告特集でも注意喚起されています。
逆に言えば、気づいた時点で自主的に動くほど、加算税がかからない条件に近づき、延滞税も小さくなります。医療費控除の入れ忘れも同様で、5年以内なら取り返せる可能性があります。
まとめ
医療費控除を入れ忘れた場合は、罰というより払いすぎの放置になりやすいので、更正の請求で取り戻せるかを確認するのが第一歩です。
雑所得など収入の入れ忘れは、修正申告と納付が必要になり、延滞税などの追加負担が出やすいので、早めの修正が得策です。どちらも直せるので、気づいた今の行動が一番の節税になります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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