父の生前、老人ホーム費用「500万円」を肩代わりしていました。私の医療費控除の対象になりますか?
親の老人ホーム費用を支払っている場合、条件によっては医療費控除の対象になる可能性があります。
今回は、老人ホームの費用が医療費控除の対象になる条件や、子どもが費用を肩代わりしたときに医療費控除を申請できる条件などについてご紹介します。
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目次
老人ホームの費用は医療費控除の対象になる?
介護費用は、種類によって医療費控除の対象になる範囲が異なります。国税庁によると、介護保険制度下での施設サービスの対価にかかる医療費控除の対象となる金額は以下の通りです。
・特別養護老人ホーム/指定地域密着型介護老人福祉施設:施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
・介護老人保健施設/介護医療院:施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額
対象となる場合、これらの施設が発行する領収書には、基本的に医療費控除の対象額が記載されると示されています。ただし、日常生活費や特別なサービス費用は医療費控除に加算できません。
なお、以前は指定介護療養型医療施設も医療費控除の対象となる施設のひとつでしたが、令和6年3月31日までとされています。
医療費控除の対象とならない介護費用
国税庁によると、医療費控除の対象外となる介護費用の例は以下の通りです。
・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症高齢者グループホーム
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・有料老人ホームなど
たとえ今回のケースのように「500万円」を負担していたとしても、有料老人ホームや認知症高齢者グループホームなどを利用していた場合は、原則として医療費控除の対象外となります。
そのため、医療費控除を申請したいときは、親の利用していた介護サービスがどの種類に該当するか確認が必要です。
なお、デイサービスやショートステイなど一部のサービスは、訪問リハビリテーションなどほかの居宅サービスを併用している場合に限り、医療費控除の対象となる場合があります。
子どもが費用を肩代わりしたときに確定申告で申告できる条件
子どもと親が生計を一にしていて、医療費控除の計算式で医療費控除額が生じる場合、子どもが肩代わりした親の施設サービス費含む医療費を子どもの医療費控除として加算できます。
医療費控除の対象となる金額は「(1年間で実際に支払った金額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等×5%の金額)」です。
500万円を1年間で支払っており、条件を満たしていれば、子どもの医療費控除に加算できるでしょう。
医療費控除は、その年に実際に支払った医療費を基に計算されるため、金額の集計や計算の際には誤りがないよう注意することが大切です。
また、医療費控除額は上限が200万円のため、500万円を支払っている場合は、控除額の計算結果が200万円を超える部分は控除できません。
なお、医療費控除の申請は個別で行うのではなく、確定申告でほかの控除とまとめて行います。領収書など必要な書類を用意したうえで必要事項を記入し、管轄の税務署へ確定申告書を提出しましょう。
確定申告書には「医療費控除の明細書」を添付します。
指定の施設を利用していれば原則として医療費控除の対象になる
親の施設サービス費を肩代わりしていた場合、親と生計を一にしているなどの条件を満たし、親が指定の施設を利用していれば、施設サービス費を自身の医療費控除の計算に加算できると考えられます。指定の施設は国税庁の公式サイトでも公表されているため、確認しておきましょう。
また、ショートステイなど一部サービスは、ほかのサービスを併用している場合に限り、医療費控除の対象となる場合があります。
施設サービス費が医療費控除の対象になった場合、計算式でいくら控除できるかが求められます。計算後、確定申告時に必要事項を記入し、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して、税務署へ提出しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
