車をほとんど運転していないのに、今年も自動車税の納付書が届きました。乗る回数が少なくても同じように払う必要があるのでしょうか?
ただ、自動車税の多くは「どれだけ走ったか」ではなく、「その年度に車を持っているか」で決まる性格が強い税金です。使う頻度が少なくても同額になりやすい理由と、支払いを減らせる現実的な選択肢を整理します。
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自動車税は基本的に「所有」にかかる。4月1日時点の所有者に1年分が課税される
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で登録されている所有者などに対して、その年度分が課税される仕組みです。
北海道の道税事務所のQ&Aでも、4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(所有権留保の場合は使用者)に1年分を課税すると明記されています。走行距離や利用回数で変動する仕組みではないため、「乗らない=払わない」にはなりにくいのが実情です。
「乗っていないのに払う」状態を変えるには、登録上の扱いを変える必要がある
支払いを減らす方向で現実的なのは、車を手放す、または抹消登録などで「持っていない状態」にすることです。年度途中でも、普通車の自動車税(種別割)は抹消登録(廃車)をすると月割で減額され、すでに1年分を納付済みなら差額が還付される扱いがあります。
千葉県の案内では、4月から翌年2月の途中で抹消登録した場合、抹消登録した月の翌月から月割で減額し、納付済みなら差額を還付すると説明されています。つまり、乗らないなら節約の本丸は「運転回数」より「登録状態」です。
乗る回数が少ない人ほど「税金以外の固定費」が効いてくる
自動車税だけでなく、任意保険、駐車場代、車検費用、点検、バッテリーやタイヤの劣化など、乗らなくても出ていくお金があります。乗らない車はバッテリー上がりなどのトラブルも起きやすく、結局修理費がかかることもあります。
年に数回しか使わないなら、カーシェアやレンタカー、タクシーの方が総額で安くなるケースもあります。税金の通知が届いたことをきっかけに、「保有を続ける価値があるか」を固定費で見直すと、納得できる判断に近づきます。
まとめ
自動車税(種別割)は、走行回数ではなく4月1日時点の登録上の所有者に課税される性格が強く、ほとんど乗らなくても原則として同じように納める必要があります。
支出を減らしたいなら、保有を続けるか、手放すか、抹消登録で「持っていない状態」にするかを検討するのが現実的です。税金だけでなく保険や駐車場なども含めて、年単位で総額を見直すとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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