銀行に「タンス預金500万円」を入金して、大学費用とNISAに“250万円”ずつ利用したいです。突然の大きな入金は「税務署に目を付けられる」と聞いたのですが、問題になりますか?

配信日: 2026.04.21
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銀行に「タンス預金500万円」を入金して、大学費用とNISAに“250万円”ずつ利用したいです。突然の大きな入金は「税務署に目を付けられる」と聞いたのですが、問題になりますか?
自宅に保管していたタンス預金を銀行に入金しようと考えたとき、「税務署に指摘されないだろうか」と不安に感じる人もいるでしょう。
 
例えば、500万円を一度に入金し、そのうち250万円を子どもの大学費用に、残りの250万円をNISAで運用しようと考えている場合、「税務上問題が生じるのでは?」と疑問に思うかもしれません。
 
本記事では、タンス預金の入金に税金がかかるのか、贈与税の注意点、NISAとの関係について解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

タンス預金そのものに税金はかからない

まず押さえておきたいのは、タンス預金を銀行に入金しただけで税金がかかるわけではないという点です。もともと自分の収入や貯蓄として保有していたお金であれば、それを現金で保管していようと、銀行に預けようと、課税関係は変わりません。
 
そのため、500万円をそのまま自分名義の口座に入金したとしても、それだけで税金が発生することはありません。ただし、収入として申告していない資金や、他人から受け取ったお金である場合は、別途課税対象となる可能性があります。
 

贈与税には注意が必要

タンス預金かどうかに関わらず、お金を渡す際に注意したいのが贈与税です。親が子どもに現金を渡した場合でも、原則として年間110万円を超える部分については贈与税がかかります。
 
とはいえ、全ての贈与に税金がかかるわけではありません。国税庁のルールでは、子どもの教育費など、通常必要と認められる範囲の支出に充てるためにその都度渡す資金については、贈与税がかからないとされています。
 

大学費用に使う場合は非課税になるケースも

子どもの大学の入学金や授業料、教材費などに充てるために必要な都度資金を渡す場合は、原則として贈与税は課税されません。ただし、子どもが受け取ったお金をギャンブルに使ったり、車の購入代金に充てたりした場合などは教育費として認められず、贈与税が発生する可能性があります。
 
教育費として認められない場合、250万円から基礎控除の110万円を差し引いた140万円が課税対象となります。この金額での税率は10%ですので、子どもが支払う贈与税は14万円です。
 
そのため、教育費として非課税にするには、実際の支払いに合わせて渡す、用途をしっかりと把握するなどしたほうが良いでしょう。
 

自分のNISAに回す場合は税金がかからない

一方、タンス預金を銀行に入れ、そのまま自分のNISA口座で投資に回す場合は、入金時点で税金がかかることはありません。また、NISA口座で得た運用益は非課税となるため、税制面でもメリットがあります。
 
ただし、注意したいのは、親の資金を子ども名義のNISA口座に入れて運用するようなケースです。この場合、子ども名義であっても、運用方法によっては実質的に贈与とみなされる可能性があります。
 

まとめ

タンス預金500万円を銀行に入金しただけでは、税金がかかることはありません。ただし、子どもに資金を渡す場合は贈与税の対象となる可能性があり、用途や渡し方によって課税関係が変わります。
 
教育費として必要な金額を都度渡す場合は非課税となる一方で、用途自由で渡した場合には贈与税がかかるケースもあります。また、自分のNISAで運用する場合は問題ありませんが、子ども名義のNISAに資金を入れる場合は贈与とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
 
税金のルールを正しく理解し、意図しない課税を避けることが重要といえるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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