年金を“月15万円”受給していた父の死後「確定申告が必要」と聞きビックリ! もう期限は過ぎましたが「還付金」も受けられるのでしょうか? 準確定申告について解説
2026年の確定申告の受付は3月16日までだったので、その期限が過ぎてしまい、もう申告できないのではないかと不安になってしまう人もいるかもしれません。
しかし、実は亡くなった人の確定申告には、通常の確定申告とは異なる特別なルールがあるのです。本記事では、亡くなった人の確定申告の仕組みや期限、申請方法について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
準確定申告とは? 通常の確定申告との違い
亡くなった人にかかわる税の申告というと、「相続税」を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、亡くなった人に生前所得があった場合は、「所得税」の申告が必要になるケースがあります。これを「準確定申告」といいます。
通常の確定申告は本人が行いますが、準確定申告は相続人全員で行うという違いがあります。また、対象となる期間は、通常は1月1日から12月31日までですが、準確定申告は「1月1日から亡くなった日まで」となります。さらに、準確定申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
そのため、例えば2026年3月に亡くなった場合は、翌年の確定申告の期間ではなく、その年の7月までが期限となります。期限が過ぎてしまった後でも申告は可能ですが、無申告加算税や延滞税のペナルティが課せられることがあるので、できるだけ早く申告をするようにしましょう。
準確定申告を行うことで還付金が受けられることも
準確定申告は、正しく申告することで払いすぎた税金が戻ったり、医療費控除や生命保険料控除の還付を受けられたりする可能性があります。
準確定申告の基本的な流れは次のとおりです。
・収入や控除の資料を集める
・相続人全員を確認する
・代表者を決める
・税務署へ申告書を提出する
申告書には相続人全員の署名が必要となり、相続人が複数いる場合、納税義務は連帯して負うことになります。また、還付がある場合は代表者の口座に振り込まれるため、事前に家族間で話し合っておくようにしましょう。
年金収入がある場合は準確定申告が必要?
亡くなった親が年金を「収入」としていた場合、準確定申告が必要になるのでしょうか。実は準確定申告が必要なのは「税金がかかる所得がある場合」です。
亡くなった親の年金が月15万円の場合、65歳以上であれば公的年金等控除110万円と基礎控除48万円を差し引き、課税の対象となる所得は22万円となります。
本来は、この課税所得を申告しなければなりませんが、収入が年金の場合は、年間の年金受給額400万円以下であれば「確定申告不要制度」の条件を満たすため、申告を省略できるのです。
ただし、公的年金以外の所得合計額が20万円超の場合は準確定申告が必要です。また、前記のように、準確定申告をすれば、医療費控除や生命保険料控除の還付を受けられることがあります。
家族が亡くなったら準確定申告を忘れずに
亡くなった人の確定申告は、「準確定申告」として通常とは異なるルールで行われます。確定申告に慣れている人でも、あまりなじみのない手続きに戸惑ってしまうこともあるでしょう。
申告期限は4ヶ月以内と短めとなっており、期間を過ぎてしまっても申告自体は可能ですが、申告しないまま放置していると税法上のペナルティが発生する可能性もあります。
申告が必要なのか分からない、期限を過ぎてしまったなど手続きを進めるうえで困った場合は、税務署や専門家に相談することも検討しましょう。
出典
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
e-Gov法令検索 所得税法
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級