歯列矯正は高いので諦めていましたが、医療費控除が使えると聞きました。審美目的でも大丈夫ですか?
医療費控除はよく知られた制度ですが、歯列矯正にも当てはまるのか、どこまで認められるのかは分かりにくい部分があります。特に、見た目を整える目的が含まれる場合は、判断に迷う人も多いでしょう。
そこで本記事では、歯列矯正と医療費控除の関係について、基本的な考え方と確認しておきたいポイントを解説します。
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歯列矯正で医療費控除が使えるケース
歯列矯正は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。見た目を整えることが主な目的ではなく、かみ合わせや発音などを改善するために必要な治療と考えられる場合は、控除の対象になり得ます。
また、子どもの矯正は対象になりやすい一方で、大人でも治療の必要性が明確であれば、控除を受けられる場合があります。
ただし、判断のポイントは年齢だけではなく、見た目を整えるための矯正か、機能面の改善を目的とする治療という点も判断材料になります。この点があいまいなまま申告すると、後で説明が必要になることもあるため、治療前後の説明や診断内容を整理しておくと安心です。
審美目的の歯列矯正が対象外になりやすい理由
審美目的だけの歯列矯正は、医療費控除の対象外です。国税庁は「容ぼうを美化するための費用」は対象にならないと明記しています。歯並びを整えて口元の印象をよくしたい、写真写りをよくしたいといった理由が中心であれば、申告は難しいと考えるべきです。
実際の治療では、見た目の改善と機能の改善が重なることもあります。その場合でも、申告の判断で重視されるのは主な目的です。そのため、申告の際に治療の目的が分かるよう、診断内容や治療方針が分かる資料は手元に残しておくとよいでしょう。
医療費控除を受けるときに確認したい費用と手続き
歯列矯正が医療費控除の対象になる場合、矯正費用そのものに加えて、治療のための通院費も医療費控除に含められます。ただし、電車やバスなどの交通費は対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。歯列矯正は通院回数が多くなりやすいため、交通費についても記録を残しておくと、申告漏れを防ぎやすくなります。
医療費控除は、その年に実際に支払った医療費が一定額を超えるときに使えます。控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに原則として10万円を差し引いて計算します。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%です。申告では医療費控除の明細書が必要で、領収書は提出不要ですが、後で確認されることがあるため5年間保存します。申告の準備を進めるときは、必要書類だけでなく、支払った時期や金額もあわせて確認しておきましょう。
歯列矯正の医療費控除は治療の目的を確認しておこう
歯列矯正で医療費控除を受けられるかどうかは、金額の大きさよりも治療目的かどうかで判断されます。審美目的のみであれば対象外ですが、かみ合わせや発音、あごの負担などを改善する治療として必要性が認められるなら、対象になる可能性があります。
そのため、申告を考える場合は、「見た目を整えたいから受けた矯正」なのか、「機能面の問題を改善するために受けた矯正」なのかを整理することが欠かせません。
迷ったときは、歯科医師から治療目的の説明を受け、領収書や通院記録を早めにそろえておくことが大切です。条件に合えば、歯列矯正の負担を抑える方法として医療費控除の活用を検討しやすくなるでしょう。
出典
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁 歯列を矯正するための費用
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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