「パート収入100万円・年金200万円」の母から“扶養に入りたい”と相談が! 私は「年収500万円」ですが、税金は“いくら安くなる”でしょうか? メリット・デメリットを解説
しかし、60歳以上の人を扶養に入れるには、一定の要件を満たす必要があります。本記事では、親が子の扶養に入れる条件、子どもの年収が500万円の場合、扶養に入るメリットを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
そもそも扶養とは?
扶養には、社会保険上と税法上の2種類があります。社会保険上の扶養とは、健康保険料・年金保険料を支払わずに扶養者の保険に加入することを指します。一方、税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において、扶養控除の適用を受けることを指します。
60歳以上の人が社会保険上の扶養に入る条件
60歳以上の人が健康保険・厚生年金において被扶養者になる条件は、「収入要件」と「同一世帯の条件」の2つを満たさなければなりません。
収入要件は以下の通りです。
・年間収入が180万円未満である
なおかつ、同居している場合は収入が子どもの収入の半分未満、別居している場合は収入が子どもからの仕送り額未満である必要があります。なお、年間収入には給与収入や公的年金なども含まれます。
次に、同一世帯の条件は以下の通りです。
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
今回のケースでは母が直系尊属であるため、子どもと同居している必要はありませんが、パート収入が100万円、年金収入が200万円で、収入要件である180万円を超えているため、社会保険の扶養には入れないということになります。
税法上の扶養の条件
税法上における扶養に入れる人は、その年の12月31日時点で、次の4つの要件にすべて該当する人です。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人である
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が58万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
なお、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を条件にしているわけではありません。別居している場合であっても、余暇には一緒に過ごしたり、常に生活費や療養費の仕送りが行われたりしている場合は、生計を一にしているとみなされます。
今回のケースでは、母が65歳と仮定すると、年金収入が200万円ある場合、公的年金等控除を引いた雑所得は90万円です。給与所得については100万円から給与所得控除の65万円を引いた35万円となります。合計所得は125万円のため、税法上でも扶養に入れないことになります。
もし年収500万円の子どもの扶養に入れたらメリットはある?
親を扶養に入れた場合、子どもの方にもメリットがあります。もし要件を満たし、年収500万円の子どもの扶養に入れた場合、子どもは扶養控除を受けられるのです。具体的にどれくらい税負担を抑えられるのか、計算してみましょう。
扶養に入れない場合の所得税
母が65歳だとすると、一般の控除対象扶養親族に該当し、控除額は38万円です。
まずは控除を受けない場合をシミュレーションします。なお、分かりやすくするため、給与所得控除、基礎控除のみとします。
まず給与所得控除と給与所得を求めます。
給与所得控除:500万円×20%+44万円=144万円
給与所得:500万円-144万円=356万円
次に、基礎控除を引き、課税所得に応じた税率をかけ、所得税を求めます。
356万円-68万円=288万円
288万円×10%-9万7500円=19万500円
扶養に入れた場合の所得税
次に、母を扶養に入れて扶養控除を受けた場合の所得税を計算してみましょう。
給与所得から基礎控除と扶養控除を引き、課税所得を求めます。
356万円-(68万円+38万円)=250万円
250万円×10%-9万7500円=15万2500円
母を扶養に入れた場合、所得税を3万8000円抑えられることが分かりました。また、子どもが所得税などの税金を抑えられるだけでなく、親自身も健康保険料や国民年金保険料の支払い負担が減るというメリットがあります。
親を扶養に入れるデメリットも押さえておこう
しかし、親を扶養に入れるとデメリットもある点に注意しましょう。65歳以上の保険料は、本人や世帯の市民税課税状況に応じて変化します。例えば介護保険料は、65歳以上の場合は扶養されていても自身で払う必要がありますが、親が住民税非課税でも、同居している子どもが課税されていれば、合計所得に応じて上がります。
また、高額療養費の自己負担限度額が上がる点にも気を付けましょう。高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った金額が、1ヶ月の間で一定の金額を超えたときに、超えた金額が支給される制度です。
親を子どもの扶養に入れた場合、子どもの所得に応じた計算式で自己負担限度額が決定します。そのため、子どもの所得が高いほど、親の自己負担限度額も増えることになります。
親を子どもの扶養に入れるときは、メリット・デメリットを理解した上で検討しましょう。
出典
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士