確定申告をして納税後に「2万円」多く申告したことに気づきました。今からでも修正すれば返金してもらえますか?

配信日: 2026.04.23
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確定申告をして納税後に「2万円」多く申告したことに気づきました。今からでも修正すれば返金してもらえますか?
確定申告をし、税金も支払ったあとに申告内容のミスに気づくこともあるかもしれません。もし本来の納税額よりも多く支払っていた場合、条件を満たしていれば請求することで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
 
今回は、納税後でも多く支払いすぎた分を返金してもらえる条件や方法、注意点などについてご紹介します。
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納税後でも返してもらえる可能性がある

税額を間違えて申告してしまった場合、「更正の請求」の対象になる可能性があります。「更正の請求」とは、納付すべき税額を本来の金額よりも多く申告してしまった場合に、あとから請求することで支払いすぎた税金を返してもらえる制度です。税金を過少申告した場合に行う「修正申告」とは異なります。
 
国税庁によると、申告した税額が多かった人以外に、還付金が少なかった人、純損失などの金額が少なかった人も請求が可能であり、法定申告期限から5年以内のものが対象です。
 
ただし、確定申告義務のない人が還付金を受け取るための「還付申告」が間違っていた場合は、提出した日から5年以内が請求期限となります。
 

更正の請求をする方法

更正の請求は、書面を印刷して直接税務署へ持参や郵送する方法のほか、e-Taxを利用した提出も可能です。国税庁によると、更正の請求書はおもに以下の項目で構成されています。
 

・請求の目的となった申告または処分の種類
・申告書を提出した日、処分の通知を受けた日または請求の目的となった事実が生じた日
・更正の請求をする理由、するに至った事情の詳細等
・添付した書類
・請求額の計算書

 
請求の目的となった申告については、更正の請求をする対象を記載します。今回のように確定申告の納税金額について請求する場合は「令和〇年分確定申告」としましょう。申告書の日付は確定申告の申告年月日(提出日)を記入します。
 
次に、更正の請求をする理由には、できるだけ詳しく更正の請求をしたい理由を記載しましょう。例えば、医療費控除の計算を間違えていて申告したい場合、「令和7年2月4日に歯医者で虫歯治療をしてもらった際に支払った医療費2万円を、医療費控除に計上するのを忘れており少なく申告していたため」などです。
 
添付書類には、更正の請求をするに当たって添付した書類をまとめます。国税庁によると、請求書のほかに必要な書類は、請求書の内容を証明できるものです。記載漏れによる医療費控除の過少申告を基に請求する場合、記載し忘れた医療費の明細書などが該当します。
 
なお、e-Taxを利用して提出する場合、本人確認書類の提示・添付は必要ありません。しかし、書面で提出する際には、本人確認書類の提示もしくは写しの添付が必要です。
 

更正の請求をするときの注意点

更正の請求では、請求内容を証明できる書類の添付が必要です。ない場合は、税務署に認められない可能性があるため、注意しましょう。もしもの場合に備えて、病院の明細書などは確定申告後もなくさず保管することをおすすめします。
 
なお、虚偽の内容を記載して更正の請求をした場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される可能性があるため、必ず正しい内容で請求しましょう。
 

申告期限から5年以内なら「更正の請求」をすることで返金してもらえる可能性がある

確定申告の法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求の対象期間となるため、請求すれば返金してもらえる可能性があります。ただし、請求にはそれを証明できる書類が必要です。また、請求する理由も詳しく書く必要があるため、記載漏れや計算ミスなど何が原因かを明確にしておきましょう。
 
なお、更正の請求に偽りがあった場合は罰則の対象となることがあります。請求内容に問題がないか、事前によく確認することが大切です。
 

出典

国税庁 A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告が間違っていた場合】 Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
国税庁 更正の請求書・修正申告書作成コーナー 更正の請求書・修正申告書作成編(確定申告書データをお持ちの場合)
国税庁 更正の請求期間の延長等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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