3月に“愛車を手放した”のに、自動車税「3万6000円」の納付書が! 役所に言えば「月割りで返金される」と思ってたら、まさかの“対象外”で絶望…泣き寝入りしないための「3つの防衛策」とは

配信日: 2026.04.26
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3月に“愛車を手放した”のに、自動車税「3万6000円」の納付書が! 役所に言えば「月割りで返金される」と思ってたら、まさかの“対象外”で絶望…泣き寝入りしないための「3つの防衛策」とは
春は転勤や引っ越し、子どもの進学などでライフスタイルが大きく変わることもあり、何かと出費がかさむ季節です。新天地への引っ越しを機に「新居の駐車場代や日々のガソリン代もバカにならないし、思い切って車を手放そう」と決断する家庭も多いのではないでしょうか。
 
買い取り業者に愛車を引き渡して「これで年間の維持費が数万円単位で浮くぞ」とホッと胸をなでおろしていた5月の連休明け。自宅のポストを開けると、「3万6000円」の自動車税の納付書が入っていて、「車を手放したのになぜ?」と驚く人もいるかもしれません。
 
本記事では、車を売った際の「名義変更」と自動車税の関係について解説したうえで、対策がとれるかを考えていきます。
西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士

なぜ手放した車の「自動車税」が請求されるのか

そもそも自動車税(種別割)とは、毎年「4月1日」時点における車の所有者に対して課せられる税金です。例えば、総排気量1500cc超~2000cc以下の一般的なファミリーカーの場合、年額3万6000円(2019年10月以降に初回新規登録した場合)が課せられます。
 
ここで注意したい点は、課税の基準になるのは、業者に車を引き渡した日ではなく、陸運局などで「名義変更の手続き」が完了した日だということです。
 
つまり、あなたが3月25日に車を買い取り業者へ渡し、鍵も書類も全て手放していたとしても、その後、業者の事務手続き等の関係で名義変更が済んだのが「4月2日」になった場合、自動車税の観点からすると所有者はあなたのままになるということです。
 
その結果、手元に車がないにもかかわらず、「3万6000円」の納付書が届くことになるのです。
 

「月割りで返金されるから大丈夫」は大きな間違い!?

「でも、今は乗っていないんだから、後で役所に言えば月割りで返金されるんでしょ?」と思う人がいるかもしれません。
 
確かに普通自動車であれば、最終的に廃車(抹消登録)などの手続きが行われれば、月割りで自動車税が還付される制度があります。しかし、手続きが終わるまでは、ひとまず全額を納付しなければならないケースも多く、一時的とはいえ家計へのダメージは避けられません。
 
また、手放したのが「軽自動車」だった場合、軽自動車税には、普通自動車のような月割りの還付制度が存在しないため、支払った税金は還付されません。
 
そのため、軽自動車を売却した場合は、業者側の手続きがたった1日でも4月にずれ込めば、まるまる1年分の税金を支払う必要があるのです。
 

泣き寝入りしないための「3つの防衛策」

手放す車のために自動車税を支払いたくないという場合は、業者任せにせず、自分でしっかりと対策することが不可欠です。車を売却したり譲ったりするときは、以下のポイントを確認してみてください。


・名義変更の期日を契約書に明記してもらう
・3月中に手続きが完了した証拠(新しい車検証のコピーなど)を郵送してもらう約束をする
・万一名義変更が4月にずれ込んだ場合、その年の自動車税をどちらが負担するか書面で残す

3月は中古車業界全体が1年で最も忙しい繁忙期であるため、どんなに優良な業者でも事務処理が遅れることは珍しくありません。「大手だから大丈夫だろう」と思って口約束だけで済ませず、必ず書面で「3月中の名義変更」を確約してもらうことが、無駄な税金を払わないための唯一の盾となります。
 

まとめ

引っ越しや新生活の準備で頭がいっぱいになり、疲れ果てているときこそ、思わぬお金の落とし穴にはまりやすいものです。支払う必要がなかったかもしれない税金を納める事態を避けたい場合は、最後まで気を抜かずに確認を行い、自発的に対策することが必要でしょう。
 

出典

総務省 自動車関係税制の概況等
東京都主税局 自動車税種別割
 
執筆者 : 西村和樹
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士

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