新卒から「月給24万→25万円」に増えたけど、手取りは“わずか数百円”しか増えずガッカリ…「昇給は1万円」なのに、何が引かれて少ないの? 住民税の徴収ルールを確認

配信日: 2026.05.05
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新卒から「月給24万→25万円」に増えたけど、手取りは“わずか数百円”しか増えずガッカリ…「昇給は1万円」なのに、何が引かれて少ないの? 住民税の徴収ルールを確認
4月は昇給の季節ですね。特に社会人1年目から2年目に入った人にとっては初めての昇給であり、楽しみにしていた人も多いことでしょう。しかし、月々1万円の昇給があったとしても、実際に手取りはわずか数百円しか増えないことをご存じでしょうか。本記事では、意外と知らない“住民税”の徴収ルールを詳しく解説していきます。
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住民税の「特別徴収」は入社2年目の6月から開始

住民税は、「前年の1月1日から12月31日の所得」に対して課税される仕組みであり、入社1年目の人の多くは前年の所得がないため課税されません。
 
また、給与所得者の場合、住民税は会社が給与から天引きする「特別徴収」によって、市町村に納められることになります。この特別徴収は、原則として「毎年6月から翌年5月まで」の12回に分けて徴収されるため、新卒社員は2年目の6月の給与から住民税の天引きが開始されるケースが一般的です。
 
このように、社会人2年目に月給が1万円増加したとしても、ほぼ同時に住民税の天引きが始まるため、手取り額があまり増えていないと感じることが少なくないでしょう。
 

前年の年収が“300万円程度”だと“11万5000円程度”の住民税が徴収される可能性

住民税は、「所得割(所得に対して10%の税率)」と「均等割(5000円)」で構成されています。
 
例えば、入社1年目の年収が約300万円であった場合、所得税や社会保険料などを合わせた課税所得は約110万円と予想されるため、住民税は「110万円×10%+5000円=11万5000円」ほどと算出できます。
 
この金額を12分割すると、月々約9583円となり、社会人2年目の4月の昇給で基本給が1万円増額したとしても、手取りは“わずか数百円”の微増となる可能性があります。
 
なお、実際の税額は、基礎控除や社会保険料控除などによって多少の変動がありますが、年収レンジごとの平均値を考えると、若手社員であっても、月に1万円ほどの住民税を負担するケースは決して珍しくないといえます。
 

就職前に一定の収入があった場合は入社1年目から課税されるケースも

住民税は、前年の所得に基づいて課税されます。そのため、新卒で入社したとしても、学生時代や就職前に一定の所得がある場合は、住民税の課税対象となります。
 
例えば、学生時代のアルバイトの収入などが、非課税限度額を超えていた場合、その翌年に住民税が発生します。
 
このようなケースは少数でしょうが、入社1年目であっても6月以降に住民税を納めなければならないことがあるため気をつけましょう。
 
なお、会社に入社後の住民税の納付に関しては、特別徴収に切り替わり、会社がその従業員の個人住民税を給与から天引きして市町村に納めることが多いですが、状況次第では、本人が納付する「普通徴収」となるケースもあるようです。
 

まとめ

社会人2年目の人が、4月の昇給で給与が1万円増加したはずなのに、住民税の徴収によりほとんど収入が増えない仕組みが理解できたでしょうか。住民税は、前年の所得に応じて課税されるため、多くの人は社会人2年目の6月から徴収が始まります。
 
したがって、たとえ昇給があったとしても、新たに課される住民税の分だけ手取りが減ってしまうことを念頭に置いておきましょう。
 

出典

総務省 個人住民税
e-Gov 法令検索 地方税法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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