田舎の親に「月5万円」仕送りしています。同僚に「扶養に入れると7万円節税できるのに」と言われましたが、別居でも対象なんですか?「扶養=同居」の誤解も多い!? 扶養の条件とは
そんなとき、同僚から「親を扶養に入れていないと損をしている」といわれると、驚くのではないでしょうか。「離れて暮らしているのに扶養にできるの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
実は、別居していても、条件を満たせば親を扶養に入れて税金を安くできるケースがあります。本記事では、別居する親を扶養に入れる条件と、得られる節税効果を解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
目次
「扶養=同居」は誤解! 別居でも控除の対象に
所得税法上の扶養控除は、親と同居していることだけが条件ではありません。もっとも重要なのは、親と「生計を一にしている」という実態があるかどうかです。
「生計を一にする」とは、生活費や療養費などを送金して親の暮らしを支えている状態を指します。毎月一定額を仕送りしているのであれば、この条件を満たす可能性が高いといえるでしょう。
ただし、仕送りの事実を客観的に証明できることが大切です。現金を直接手渡しするのではなく、銀行振込などを利用し、親個人の口座へ送金した記録を通帳などに残しておくことがポイントになります。
親の「年金収入」など、扶養に入れる条件を確認
別居している親を扶養に入れるためには、親自身の所得などにも制限があります。
年金収入の壁は「158万円」
親が65歳以上の場合、公的年金などの収入が年間で「158万円以下」(所得換算で48万円以下)であれば扶養に入れることが可能です。65歳未満のときは、年金収入「108万円以下」が壁となります。
ほかの人の扶養に入っていないこと
親が兄弟姉妹など、ほかの親族の扶養に入っていないことも条件です。家族のなかで誰が親を扶養にするのが家計全体で有利になるか、事前によく話し合っておくのがよいでしょう。
70歳以上なら年間「約7万円」の節税になることも
70歳以上の親を扶養に入れる「老人扶養控除」の例でシミュレーションしてみましょう。
別居している70歳以上の親を扶養に入れた場合、所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。所得税率10%、住民税率10%の人であれば、節税額は以下のようになります。
・所得税の軽減額:3万8000円(38万円×10%)
・住民税の軽減額:3万3000円(33万円×10%)
・合計の節税額:年間「約7万1000円」
年収が高い人ほど所得税率は上がるため、節税効果はさらに大きくなります。年間7万円以上の税金が戻ってくることは、家計の大きな助けになるのではないでしょうか。
過去の分も取り戻せる! 「還付申告」の手順
「これまで仕送りをしていたのに、扶養に入れていなかった」という場合でも。あきらめる必要はありません。
年末調整で手続きをする
会社員であれば、今後の分は勤務先の「年末調整」で扶養控除の書類に親の情報を記入すれば手続きできます。親のマイナンバーや、親族関係を証明する書類、送金の事実が分かる通帳の写しなどを用意しておきましょう。
過去5年分までさかのぼれる「還付申告」
過去の分については、確定申告(還付申告)をおこなうことで税金を取り戻すことができます。
還付申告は、過去「5年間」にさかのぼって提出が可能です。5年分の仕送り実績があれば、合計で35万円以上の税金が還付されるケースもあります。
まとめ
別居している親への仕送りは、大きな負担に感じることもあるでしょう。しかし、正しい知識で手続きをおこなえば、扶養控除によって税負担を大幅に軽くできる可能性があります。
「別居だから」とあきらめず、親の年金収入と仕送りの実態を確認してみてください。2026年現在、物価高などで家計が厳しい時期だからこそ、制度を正しく活用して家族全員が安心して暮らせる環境を整えていきましょう。
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士