確定申告で申告もれがあると、税務署から連絡が来ることもある? どんなケースが見つかりやすいのか確認

配信日: 2026.05.13
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確定申告で申告もれがあると、税務署から連絡が来ることもある? どんなケースが見つかりやすいのか確認
申告もれは絶対にばれるとも、絶対にばれないとも言い切れません。ただ、見つかりやすいパターンはあります。ポイントは、第三者が支払いを記録している収入や、データが残る取り引きです。税務署から連絡が来るかどうかで不安になるより、見つかりやすいケースを知って先に修正するほうが、負担も気持ちも軽くなります。
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見つかりやすいのは第三者からの支払いがある収入。報酬や配達、ネット取引は要注意

国税庁の確定申告特集では、収入の申告漏れが分かった場合は修正申告が必要になり、延滞税や加算税が課される場合があるとしたうえで、申告漏れに注意すべき収入例を具体的に挙げています。
 
原稿料や講演料、印税などの収入、フリマアプリやネット通販、転売、配達代行、動画配信、アフィリエイト、民泊などの収入、暗号資産の取引に係る収入などです。
 
これらは、取引記録や支払い記録が残りやすく、把握されやすい側の収入と言えます。
 

給与所得者の副収入は20万円ルールの誤解で漏れやすい

会社員は年末調整で終わると思い込みやすく、副業の申告漏れが起きがちです。国税庁は、給与所得者でも給与以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要と説明しています。収入が20万円ではなく所得が20万円なので、経費を引いても超えていると申告が必要です。ここがズレると、少額のつもりで漏れが生まれます。
 

連絡が来たときに重くなるのは、こちらから直す前に進むから

国税庁は、誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告するよう案内し、税務署から調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税がかからないとしています。事前通知の後や調査後は税率が上がる仕組みも示されています。
 
税務署から連絡が来るかどうかより、連絡が来る前に自分で直せるかが負担の分かれ目です。
 

医療費控除など控除側は連絡が来るというより、損をするだけになりやすい

医療費控除を入れ忘れた場合は、税務署があなたの損を教えてくれるとは限りません。税金を減らす方向の訂正は更正の請求で行え、原則5年以内とされています。連絡を待つより、気づいた人が動いたほうが得になりやすい分野です。
 

まとめ

税務署から連絡が来るケースはありますが、見つかりやすいのは報酬やネット取引、暗号資産など記録が残りやすい収入です。給与所得者は20万円ルールの誤解で漏れが起きやすいので注意が必要です。もし漏れに気づいたなら、連絡を待つより、早めに修正申告や更正の請求を行うほうが、追加負担も不安も小さく済みます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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