毎年やっていたのに、今年だけ確定申告を忘れた…。1回のうっかりでも、あとから不利益が出ることはあるのですか?

配信日: 2026.05.13
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毎年やっていたのに、今年だけ確定申告を忘れた…。1回のうっかりでも、あとから不利益が出ることはあるのですか?
1回のうっかりでも不利益が出ることはあります。ただし、誰にでも同じ不利益が出るわけではなく、申告の結果が納税になるか還付になるかで状況が大きく変わります。
 
納税がある人は遅れた日数が負担につながりやすく、還付の人は罰というより戻りを先延ばしにしている状態になりがちです。自分がどちらかを先に見極めれば、必要以上に怖がらずに動けます。
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納税がある申告を忘れると、延滞税や無申告加算税が発生し得る

期限を過ぎて申告した場合は期限後申告として扱われ、申告内容などによっては無申告加算税が課されると国税庁が説明しています。
 
さらに、税務署から調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金に一定割合を乗じた無申告加算税がかかるとも示されています。つまり、忘れた理由がうっかりでも、制度上は期限後の扱いになり、追加負担が起こり得ます。
 
また、税金が期限までに納付されない場合は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が自動的に課されると国税庁が案内しています。納税がある人ほど、忘れた期間がそのままコストになりやすい構造です。
 

還付申告なら、期限を過ぎても提出できる期間があり不利益が小さいことが多い

医療費控除や寄附金控除などで税金が戻る申告は還付申告になりやすく、国税庁は還付申告書を翌年1月1日から5年間提出できると説明しています。
 
この場合、期限を過ぎたからといって直ちに延滞税や無申告加算税が問題になりにくく、実質的な不利益は還付を受け取るのが遅れることになりがちです。忘れてしまった年が還付目的なら、落ち着いて資料を揃えて提出する方がミスが減ります。
 

同じ忘れでも差が出るのは、放置するかすぐ動くか

期限後申告の説明では、自主的に申告したかどうかで無申告加算税の取扱いが変わる部分が示されています。忘れた直後は面倒で先送りしがちですが、制度は早く動く人ほど不利益が小さくなりやすい作りです。
 
忘れた回数が増えるほど説明が難しくなり、家計への影響も積み上がりやすいので、1回のうっかりでも気づいた時点で早く対処した方がよいでしょう。
 

まとめ

1回のうっかりでも、納税がある人は延滞税や無申告加算税が発生し得るため、不利益が出る可能性があります。まずはその年分が納税か還付かを確認し、納税の可能性があるなら早めに提出と納付を行うのがよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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