会社員の夫が「少額だから申告しなくていいと思った」と話しています。確定申告の申告もれは、どこから注意が必要なのでしょうか?

配信日: 2026.05.13
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会社員の夫が「少額だから申告しなくていいと思った」と話しています。確定申告の申告もれは、どこから注意が必要なのでしょうか?
会社員は年末調整があるため、確定申告は特別な人だけと思いがちです。ただ、少額でも申告が必要になるケースはあります。注意すべき境目は、収入ではなく所得、そして年末調整に載らないお金です。夫婦で揉めないためにも、基準をシンプルに押さえておきましょう。
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まず基準は所得20万円。収入20万円ではない

国税庁は、給与を1ヶ所から受けていて源泉徴収されている会社員でも、給与以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要と説明しています。
 
ここでの所得は、売上や報酬といった収入から必要経費を引いた後の金額です。例えば副業の売上が30万円でも、経費が15万円なら所得は15万円で20万円以下です。一方、売上が22万円で経費がほぼゼロなら所得は22万円で申告が必要になります。少額のつもりで漏れやすいのはこのズレです。
 

申告漏れが起きやすい収入は、本人が所得と思っていないもの

国税庁の確定申告特集は、申告漏れに注意すべき収入例として、配達代行、フリマアプリ、動画配信、アフィリエイト、暗号資産などを挙げています。夫が少額だと思っているのが、こうした収入の合計や、複数サービスの合算で20万円を超えているパターンはよくあります。まずは年間の入金をサービス別に並べ、経費を引いた所得で判断するのが確実です。
 

申告が不要でも、控除を入れると還付になるなら申告した方が得なことがある

国税庁の説明でも、確定申告をすれば税金が還付される人は、申告義務の対象から除いて書かれています。つまり、申告が必須ではない人でも、医療費控除や寄附金控除などで戻りが出るなら申告した方が得になることがあります。
 
少額だから申告しなくていいという結論は、税金が戻る可能性まで含めて判断しないと、損につながることがあります。
 

もし漏れていたら、早めに修正するほど軽く済む

国税庁は、誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告するよう案内し、調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかからないとしています。少額でも、放置して後でまとめて直すより、気づいた時点で直すほうが安心です。
 

まとめ

会社員の申告漏れで注意が必要なのは、給与以外の所得が20万円を超えるかどうかです。収入ではなく所得で判定します。配達やネット取引など、本人が所得と思っていないお金ほど合算で超えやすいので、年1回、入金を洗い出して経費を引いた所得で確認すると安全です。もし漏れに気づいたら早めに修正すれば、負担も不安も小さくできます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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