確定申告を忘れた人の中には、「還付なら急がなくてもいい」と言う人もいます。申告内容によって扱いはどう変わるのでしょうか?
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還付申告は確定申告期間とは別に5年の提出期間がある
国税庁は、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できると説明しています。還付申告の具体例として、多額の医療費を支出したときの医療費控除や、特定の寄附をしたときの寄附金控除も挙げられています。つまり、医療費控除やふるさと納税で税金が戻るだけの人は、期限後でも手続きが間に合う可能性が高いです。
ただし同じページで、青色申告特別控除のように法定申告期限までの提出が要件となる特例を使う場合は、還付申告であっても期限内提出が必要になると説明されています。還付でも何を狙うかで期限の重さが変わります。
納税が出る場合は急いだ方がいい。期限後申告は追加負担が発生し得る
申告すると税金を納めることになる人が期限を過ぎると、期限後申告となり、申告内容などによって無申告加算税が課される場合があると国税庁は説明しています。また、納付が遅れれば延滞税が日数分かかる仕組みです。つまり、納税がある人にとっては、急がなくてもいいは当てはまりにくく、遅れがそのまま家計負担に結びつきやすいです。
医療費控除や寄附金控除でも還付にならない年はあり得る
医療費控除には原則10万円の基準があり、医療費が少ない年は控除額が小さく戻りも小さくなります。寄附金控除も上限は所得水準で変わるため、期待していたほど戻らないことがあります。還付なら急がなくてもいいと言われると安心しがちですが、戻りが小さいなら、提出する価値を数字で見積もって優先順位を決める方が納得できます。
まとめ
還付申告は5年以内に提出できるため、医療費控除やふるさと納税で戻るだけの人は期限後でも間に合う可能性が高いです。
一方で、副業や投資などで納税が出る可能性があるなら、期限後申告になり追加負担が出やすいので、急ぐ価値が高いです。まずは還付か納税かを確認し、納税の可能性があるなら最優先で動き、還付だけなら正確に作って確実に提出するのが安全です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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