母は「年金+パート代=月18万円」で“所得税は非課税”という母。でも役所から「住民税の申告が必要」と案内が届きビックリ!“年収216万円”なのにナゼ? 住民税が課税対象になる理由
結論からお伝えすると、所得税が非課税でも住民税は課税対象となる場合があり、申告義務も別途発生します。
本記事では、65歳以上の年金受給者が月18万円(年216万円)でも所得税が非課税になる仕組みと、住民税の申告が必要になる理由、そして家族としてできる対策について解説します。
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月18万円(年収216万円)が非課税になる根拠(65歳以上の場合)
65歳以上の人が月18万円(年216万円)でも所得税が非課税になる場合があるのは、公的年金等控除・給与所得控除・基礎控除の3つを重ねて使えるためです。公的年金を受けている65歳以上の人は、年金収入から最低110万円を差し引く公的年金等控除が適用されます。
さらに、パート収入には別途、最低65万円の給与所得控除が認められており、年金と給与で控除枠を別々に使える仕組みです。なお、2025年分以降は所得税の基礎控除が所得に応じて最大95万円に引き上げられ、非課税の枠が大きく広がっています。
例えば、年金180万円とパート36万円の組み合わせなら、年金所得は70万円、給与所得は0円となり、合計所得は70万円です。基礎控除95万円の範囲内に収まるため所得税は発生しません。
つまり、収入の組み合わせによって控除額が変わる点が、「月18万円でも所得税は非課税」という結果を生む仕組みの核心といえます。
所得税の確定申告は不要でも住民税がかかることはある
所得税の確定申告が不要であっても、住民税が課税対象になり、別途申告が必要になる場合は少なくありません。
年金受給者には「確定申告不要制度」があり、公的年金収入400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告は不要となります。
しかし、住民税は所得税と基準が異なり、非課税ラインは合計所得金額45万円以下と低めに設定されている点が特徴です。
東京在住の65歳以上の単身世帯なら、年金収入が155万円を超えると住民税の課税対象に入りやすくなります。パート収入についても、給与所得控除後に所得が残る場合は、合計所得金額に加算されます。
また、年金以外の所得がある場合は、金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税では別途申告が必要になる場合があります。
つまり、「所得税がかからないから税務手続きは不要」という思い込みこそ、通知を受け取る最大の落とし穴といえます。
住民税が課税される原因とは? 対策はある?
住民税が課税されたとしても、正しく申告と控除を活用すれば、負担を抑えられる可能性があります。住民税が発生する主な原因は、年金とパート収入を合わせた合計所得金額が、自治体の非課税ラインを超えているためです。
加えて、確定申告不要制度で申告を省略した結果、各種控除が反映されず税額が高めに計算される場合もあります。
対策としては、社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除などを住民税申告で適用すれば、課税所得を減らせる可能性があります。
特に、年間10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額を超える場合は、医療費控除により課税所得を減らせる可能性があり、結果として住民税や国民健康保険料の負担が軽減される場合もあります。
住民税の申告を促す通知を受け取った場合は、早めに役所の窓口へ出向き、控除証明書などを持参して申告を済ませると安心です。
まとめ
年金とパート代を合わせて月18万円の収入があっても、65歳以上なら公的年金等控除・給与所得控除・基礎控除の組み合わせで所得税が非課税となる場合があります。
しかし、東京23区などの65歳以上の単身者では、住民税の非課税ラインが合計所得金額45万円以下とされており、年金収入が155万円を超えると課税対象に入りやすくなります。所得税の感覚で油断せず、住民税の申告が必要かを確認することが大切です。
確定申告不要制度の対象者でも、年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要になる点も要注意です。
出典
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1199 基礎控除
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級