腰痛になりやすいため毎月「1万円」の整骨院へ。症状の改善目的だし医療費控除の対象ですよね?
今回は、整骨院での施術費用は医療費控除の対象になるのか、また医療費控除の計算などについてご紹介します。
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整骨院での施術費用は医療費控除の対象になる?
国税庁によると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は、条件によっては医療費控除の対象になると示されています。
条件とは、治療を目的として行われた施術であることです。疲れを癒したり体調を整えたりするために通った単なるマッサージとしての費用は、治療目的ではないため、医療費控除の対象外です。
実際、国税庁のサイトでも「健康維持のためのマッサージやはり代は、医療費控除の対象になるか」という質問に対し、「治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません」と示しています。
ぎっくり腰を治療する目的であれば、医療費控除の対象になる可能性があります。一方で、腰痛予防や健康改善目的で整骨院に通っている場合、治療目的ではありません。そのため、医療費控除としては加算できないでしょう。
医療費控除の計算例
国税庁によると、医療費控除の対象になるのは、次の2つの条件を全て満たしている場合です。
・本人や同一生計の配偶者、または親族のために支払った医療費
・1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費
条件を満たしていれば、次の計算式で求めた金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
・(1年間の医療費の実負担分-保険金などから支払われた金額)-10万円(該当年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%)
ぎっくり腰で月1万円の整骨院へ治療目的で通っていた場合、年間の治療費は合計12万円です。総所得金額等が200万円以上であれば、先ほどの計算式に当てはめると2万円が医療費控除額となります。
医療費控除の適用で税額はどれくらい変わる?
今回は、次の条件で医療費控除の有無により税額がどれくらい変わるかを比較しましょう。
・腰の治療で年間12万円の医療費を負担した
・治療費の支出に関して保険金などは支払われていない
・年収は300万円
・賞与は考慮しない
・年収を12ヶ月で割った25万円を標準報酬月額とする
・収入は給与所得のみ
・東京都在住40代
・控除は社会保険料控除、給与所得控除、医療費控除、基礎控除のみ
・控除や保険料は令和8年度の金額を使用する
・全国健康保険協会に加入している
・住民税の所得割と均等割は総務省が公表している基準とする
医療費控除の有無による違いは表1の通りです。
表1
| 医療費控除あり | 医療費控除なし | |
|---|---|---|
| 給与所得控除額 | 98万円 | |
| 所得税基礎控除額 | 88万円 | |
| 医療費控除額 | 2万円 | 0円 |
| 社会保険料控除額 | 48万3000円 | |
| 所得税課税所得 | 63万7000円 | 65万7000円 |
| 所得税率、控除額 | 5% | |
| 所得税額 | 3万1850円 | 3万2850円 |
| 住民税基礎控除額 | 43万円 | |
| 住民税課税所得 | 108万7000円 | 110万7000円 |
| 住民税所得割+均等割 | 10%+5000円 | |
| 住民税額 | 11万3700円 | 11万5700円 |
※筆者作成
今回の条件だと、所得税は1000円、住民税は2000円の節税効果が期待できます。ほかにも医療費を支払っている場合、医療費控除の金額は増える可能性があるので、よく確認しておきましょう。
治療目的であれば対象だが健康維持のためなら対象にならない
あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師の施術に対して支払った費用は、医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、医療費控除に加算できるのは治療目的で受けた場合のみです。そのため、予防や健康維持の目的で受けた施術は、基本的に対象になりません。
また、医療費控除の対象になったとしても、年間の医療費が一定金額以上を超えていないと医療費控除は生じません。医療費控除が適用されるか気になる場合は、一度自分で試算してみるとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 マッサージ代やはり代
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
