会社で「副業禁止って知ってますよね?」と呼び出された! 副業23万円は「確定申告」したのに、まさか“住民税の設定ミス”が原因でバレるなんて…経理担当者に怪しまれる理由とは
本記事では、副業が会社に知られる主な仕組みや、確定申告時に確認したいポイント、「普通徴収」の考え方などについて解説します。
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目次
副業で「23万円」稼いだ会社員が、会社に呼び出された理由とは?
副業が会社に知られる理由として多いのが、「住民税の通知」とされています。
会社員の場合、毎月の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」が一般的です。特別徴収とは、事業者が従業員の住民税を給与から差し引いて自治体へ納付する制度です。その際、副業所得を含めた住民税額が勤務先へ通知されることで、「給与に対して住民税が高い」と気付かれるケースもあるようです。
例えば、本業だけの年収では住民税額が20万円程度になる想定だったにもかかわらず、副業所得が加算されて税額が大きく増えると、経理担当者などが違和感を持つ可能性があります。
もちろん、会社へ送られる住民税の通知書に「副業」と直接記載されるわけではありません。しかし、住民税額から副収入を推測される場合はあるようです。
副業収入が20万円を超えると、確定申告が必要
「副業で少し稼いだだけだから大丈夫」「年末調整をしているから必要ない」と考え、確定申告をしていないという人もいるかもしれません。しかし、給与所得者であっても、副業による所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要とされています。
国税庁でも、給与所得者について「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要になると案内しています。
なお、この20万円とは「売上」ではなく「所得」です。
・副業売上:30万円
・必要経費:7万円
・所得:23万円
上記のような場合、所得が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。
一方で、「20万円以下なら完全に申告不要」と誤解されるケースもありますが、これは所得税についてのみの話であり、住民税については別途申告が必要になるため注意が必要です。
確定申告で見落としやすい「住民税の徴収方法」
副業が会社に知られる原因となりやすいのが、確定申告書の「住民税に関する事項」です。確定申告書第二表には、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄があります。
選択肢は以下の2つです。
・給与から差引き(特別徴収)
・自分で納付(普通徴収)
副業分の住民税について「自分で納付」を選択することで、自治体から本人宛てに納付書が送られる形になる場合があります。
また、e-Taxでも入力途中に住民税の徴収方法を選択する画面があります。ただ、内容を十分確認しないまま提出してしまうケースもあるようです。
「普通徴収」にすれば絶対に安心とは限らない?
「普通徴収にすれば、副業は絶対にバレないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、実際にはそうとは限りません。自治体によって運用が異なる場合があり、副業の内容によっては普通徴収へ切り替えできないケースもあるようです。
また、住民税以外から副業が知られるケースもあります。
・SNS投稿
・同僚や知人からの情報
・副業先との関係
・本業への支障
・競業行為
そのため、住民税対策だけで完全にリスクを防げるとは限らない点には注意が必要でしょう。
副業禁止の会社で副業が発覚すると、どうなる?
副業が発覚した場合の対応は、会社の就業規則によって異なります。
近年は副業を認める企業も増えている一方で、許可制、届出制、一部禁止などのルールを設けている企業もあります。
厚生労働省の「モデル就業規則」では、「労務提供上の支障がある場合」や「企業秘密が漏えいする場合」などには、企業が副業を制限できると示されています。そのため、無断で副業をしていた場合、注意・指導、始末書提出などを求められるケースもあるようです。
ただし、副業していた事実だけで、ただちに解雇が認められるとは限りません。実際には、本業への影響や情報漏えいの有無、長時間労働による支障などが考慮される傾向があります。
「副業20万円以下なら会社にバレない」というわけじゃない
「20万円以下なら申告不要だから会社に副業がバレない」と考える人もいるかもしれません。しかし、前述のとおり、所得税の確定申告が不要でも、住民税申告は必要です。
また、SNSや人づてなど、税金以外の経路から副業が知られる可能性もゼロではありません。
副業を行う際は、確定申告時の住民税設定を確認する、不用意にSNSへ投稿しないなどのほか、そもそも、会社の就業規則を確認するという基本的な対策をとることも大切でしょう。不安がある場合は、税理士や自治体窓口へ相談してみるのもひとつの方法です。
出典
総務省 公的年金からの特別徴収
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 住民税の徴収方法の選択(令和6年分申告)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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