廃車手続きを4月にしたら、自動車税の請求が来ました。夫は「もう乗ってないのに払うの?」と不満そうですが、支払い義務はあるのでしょうか?

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廃車手続きを4月にしたら、自動車税の請求が来ました。夫は「もう乗ってないのに払うの?」と不満そうですが、支払い義務はあるのでしょうか?
4月に車を廃車したのに、自動車税の納付書が届くと「もう乗っていないのに、なぜ払うの?」と疑問に感じる人は多いでしょう。普通車の場合、4月1日時点で車を所有していれば、その年度の自動車税はいったん課税されます。
 
ただし、4月中に廃車手続きが完了しているなら、1年分すべてを負担するわけではなく、4月分までの月割額になるのが一般的です。この記事では、廃車後に納付書が届く理由や、どこまで支払う必要があるのか、軽自動車との違いも含めて解説します。
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4月1日時点で所有していると自動車税がかかる

自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人にかかる税金です。ここでいう所有者は、基本的に車検証に記載されている人を指します。つまり、実際に車に乗っているかどうかではなく、4月1日の時点で登録が残っているかどうかが大切です。
 
たとえば、3月下旬から車に乗っておらず、4月5日に廃車手続きをした場合でも、4月1日時点ではまだ登録が残っています。この場合、その年度の自動車税の対象になります。夫が「もう乗ってないのに払うの?」と感じるのは自然ですが、税金の判断では「使っていたか」よりも「登録されていたか」が重視されます。
 
そのため、4月に納付書が届いたこと自体は、必ずしも間違いではありません。まずは、廃車手続きがいつ完了したのかを確認しましょう。車を解体業者に渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録が完了した日が重要です。
 

普通車は廃車した月までの月割で支払う

普通車を年度の途中で廃車した場合、自動車税は4月から廃車した月までの月割で計算されます。4月中に抹消登録が完了していれば、基本的には4月分だけを負担する形になります。
 
ただし、納付書は事務処理のタイミングによって、1年分の金額で届くことがあります。その場合でも、4月中に廃車手続きが終わっていれば、後日、払いすぎた分が還付されることがあります。還付とは、払いすぎた税金が戻ってくる制度のことです。
 
たとえば、年額3万9,500円の自動車税がかかる車を4月に廃車した場合、負担するのは原則として4月分のみです。すでに1年分を支払った場合は、5月から翌年3月までの分が戻るイメージです。
 
ただし、自治体によって案内の方法や還付の時期は異なります。納付書が届いたら、手元の書類だけで判断せず、都道府県税事務所や自動車税事務所に確認すると安心です。
 
抹消登録が完了したことを示す書類があると、話が進みやすくなります。
 

納付書を放置せず、廃車日と税額を確認する

「廃車したのだから払わなくてよい」と考えて納付書を放置するのは避けましょう。支払いが必要な分まで未納にすると、督促状が届いたり、延滞金が発生したりする可能性があります。納得できない場合でも、まずは問い合わせをして正しい金額を確認することが大切です。
 
確認したいポイントは、抹消登録が完了した日、納付書の金額が1年分なのか月割分なのか、還付がある場合はいつ・どのように受け取れるのかです。廃車業者に手続きを依頼した場合は、手続きが完了した日を必ず確認しましょう。「車を渡した日」と「廃車手続きが終わった日」は同じとは限りません。
 
また、家族間で話し合うときは、「もう乗っていないのに払う」のではなく、「4月1日に登録が残っていた分として支払う」と説明すると理解しやすくなります。普通車なら廃車後の期間分は戻る可能性があるため、全額がそのまま負担になるとは限りません。
 
なお、軽自動車の場合は扱いが異なります。軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税され、年度途中で廃車しても月割での還付はありません。軽自動車を4月2日以降に廃車した場合は、その年度分を全額支払う必要があるケースが一般的です。普通車と同じ感覚で考えないようにしましょう。
 

まとめ

4月に廃車手続きをした場合でも、4月1日時点で車の登録が残っていれば、自動車税の請求が来ることがあります。普通車では、年度途中で廃車すると、4月から廃車した月までの月割で課税されます。
 
そのため、4月中に廃車が完了していれば、負担は基本的に4月分までとなり、1年分を支払った場合は後日還付されることがあります。
 
一方で、軽自動車は年度途中の廃車でも月割の還付がないため、4月1日時点で所有していると、その年度分を全額支払う必要があります。この違いは見落としやすいので注意しましょう。
 
納付書が届いたら、まず廃車手続きの完了日を確認し、都道府県税事務所や市区町村に問い合わせて正しい税額を確認することが大切です。放置すると余計な負担につながることがあります。今後、車を手放す予定がある場合は、3月中に抹消登録まで終わるよう早めに動くと、自動車税のトラブルを防ぎやすくなります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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