母を“扶養”に入れたら、税負担「年6万円」減った! でも「母の年金11万円」が“扶養に入ると減る”と聞きました。親にとって得にならないのですか? 誤解の多い「扶養の種類」を解説
特に、月11万円ほどの年金を受給している親がいる場合、「扶養に入れて本当に大丈夫?」と迷うケースは少なくないでしょう。
結論からいうと、子が親を税法上の扶養に入れても、親の年金額が減るわけではないのが原則です。ただし、「扶養」という言葉が、税金・健康保険・年金制度でそれぞれ少しずつ違いがあるため、誤解が起きやすくなっています。
今回は、「親を扶養に入れると年金が減る」という誤解の原因を整理しながら、扶養控除の条件や具体的な節税額、手続きの流れまで解説します。
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目次
子が親を扶養に入れても、親の年金額は原則変わらない
まず押さえたいのが、「税法上の扶養」と「年金制度」は別という点です。例えば、会社員の子が70歳以上の親を扶養控除の対象にした場合でも、それによって親の老齢年金額が自動的に減額される仕組みは基本的にありません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、過去の保険料納付状況や加入期間などを基に計算されます。子どもの扶養に入ったかどうかで支給額が決まる制度ではないためです。それでは、なぜ「扶養に入ると年金が減る」といわれるのでしょうか。誤解の背景には、主に次のようなケースがあります。
・「健康保険の扶養」と混同している
・遺族年金や加給年金など、一部の制度を混同している
・住民税非課税世帯の判定など、別制度の影響を誤解している
特に多いのが、「扶養」という言葉をひとまとめに考えてしまうケースです。税金上の扶養控除は、子どもの税負担を軽減する制度です。一方、健康保険の扶養は、保険料負担の有無に関係する制度であり、さらに公的年金とは別の仕組みになります。
年間6万円の節税になるケースも。「老人扶養親族」とは?
親を扶養に入れた際の節税効果は、親の年齢や同居状況によって変わります。
国税庁によると、70歳以上の親族を扶養している場合、「老人扶養親族」として通常より大きな扶養控除を受けられます。さらに、親と同居している場合は「同居老親等」となり、控除額が増えます。控除額は以下のとおりです。
・老人扶養親族(同居以外):48万円
・同居老親等:58万円
例えば、所得税率10%・住民税率10%の人が、同居老親等として58万円の扶養控除を受けた場合、単純計算では年間約11万6000円分の税負担軽減効果が出る可能性があります。
一方、課税所得がそこまで高くない場合でも、所得税と住民税を合わせて年間5万~6万円程度の軽減になるケースは珍しくありません。「母を扶養に入れたら年6万円ほど負担が減った」というのは、十分あり得る水準といえるでしょう。
「月11万円」の年金なら扶養に入れる可能性は?
ただし、親を扶養控除の対象にするには条件があります。重要なのが、「親の所得」で判定される点です。公的年金のみを受給している65歳以上の人の場合、公的年金等控除が適用されるため、年金収入=所得ではありません。
一般的には、65歳以上で公的年金収入が年間158万円以下であれば、所得48万円以下となり、扶養控除の対象になる可能性があります。月11万円の年金であれば、年間受給額は約132万円です。
ほかに大きな所得がなければ、扶養控除の対象となる可能性は比較的高いと考えられます。ただし、不動産収入や給与収入が別にある場合は、合計所得金額で判定されるため注意が必要です。
「健康保険の扶養」とは条件が違う
ここで混乱しやすいのが、健康保険上の扶養です。税法上の扶養控除は、「所得税・住民税を軽減する制度」です。一方、健康保険の扶養は、「社会保険料負担」に関わる制度です。
例えば、75歳以上の親は後期高齢者医療制度に加入するため、子の健康保険の扶養には入りません。また、65~74歳でも、収入基準や同居要件などは健康保険組合ごとに異なる場合があります。つまり、
「税法上は扶養に入れる」
「でも健康保険の扶養には入れない」
というケースも十分あり得ます。この違いを理解していないと、「扶養に入れたら制度が変わって年金が減った」と誤解しやすくなるのです。
年6万円の節税を受けるにはどうすればいい?
会社員の場合、もっとも一般的なのは年末調整で申告する方法です。勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、親の氏名・生年月日・所得見込みなどを記載して提出します。
また、年末調整で申告し忘れても、確定申告をすれば扶養控除を適用できる可能性があります。なお、同じ親族を複数人で重複して扶養控除に入れることはできません。例えば、兄弟姉妹がいる場合、「誰が扶養控除を取るか」を事前に整理しておくことも大切です。
親を扶養に入れても、年金が減るとは限らない
子が親を扶養控除の対象にしても、親の老齢年金額が自動的に減るわけではありません。「扶養に入ると年金が減る」という話は、税法上の扶養・健康保険上の扶養・年金制度を混同したことで生じるケースが多いと考えられます。
70歳以上の親を扶養している場合は、「老人扶養親族」や「同居老親等」に該当し、年間数万円規模の節税につながることもあります。月11万円程度の年金収入であれば、ほかの所得状況によっては扶養控除の対象になる可能性もあるため、一度条件を確認してみるとよいでしょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
厚生労働省 後期高齢者医療制度
国税庁 A2-1 給与所得者の扶養控除等(異動)の申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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