「住民税通知書」を確認すると“寄附金控除額”が0円でした。妻に聞くと「医療費控除の申告で“ふるさと納税”を忘れていた」そうです。今から取り返すのは難しいでしょうか…?

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「住民税通知書」を確認すると“寄附金控除額”が0円でした。妻に聞くと「医療費控除の申告で“ふるさと納税”を忘れていた」そうです。今から取り返すのは難しいでしょうか…?
6月ごろに届く住民税通知書を見て、「寄附金控除額」が0円になっているのを見て驚く方もいるかもしれません。ふるさと納税をしたはずなのに反映されていない場合、ワンストップ特例の申請漏れや、確定申告で寄附金控除を入れ忘れたことが原因として考えられます。
 
特に、医療費控除のために確定申告をした場合、ワンストップ特例は無効になります。その確定申告でふるさと納税を記載していないと、控除が反映されません。この記事では申請を忘れていた場合の取り戻し方を解説します。
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医療費控除で確定申告するとワンストップ特例は使えなくなる

ふるさと納税の控除を受ける方法には、ワンストップ特例と確定申告があります。ワンストップ特例は、もともと確定申告をしない会社員などが使いやすい制度です。寄附先の自治体へ申請書を出しておけば、翌年度の住民税から控除されます。
 
しかし、医療費控除などのために確定申告をした場合、ワンストップ特例は使えなくなります。この場合、ふるさと納税分も確定申告書に記載しなければなりません。国税庁も、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告をする場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も申告する必要があると案内しています。
 
つまり、妻が医療費控除の確定申告をした際に、ふるさと納税の寄附金控除を入れ忘れていた場合、寄附金控除がされません。これは、ふるさと納税が無効になったというより、申告に反映されていない状態といえます。
 
まずは、確定申告書の控えを見て、「寄附金控除」や「寄附金税額控除に関する事項」に、ふるさと納税の金額や寄附先が記載されているかを確認しましょう。記載がなければ、申告漏れの可能性が高いです。
 

更正の請求をすれば控除を受けられる可能性がある

確定申告でふるさと納税を入れ忘れた場合でも、すぐに諦める必要はありません。すでに提出した確定申告の内容を直して税金を少なくしてもらう手続きとして、「更正の請求」があります。
 
国税庁は、提出済みの確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を追加する場合、更正の請求書の提出が必要と案内しています。東京国税局も、ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例を公表しています。
 
更正の請求が認められれば、所得税の還付や住民税の再計算につながる可能性があります。確定申告をした場合、ふるさと納税の控除は所得税と住民税の両方に分かれて反映されます。そのため、住民税通知書だけではなく、所得税の還付も関係します。
 
更正の請求には期限があります。国税庁によると、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則5年です。
 
去年分のふるさと納税であれば、まだ期限内である可能性が高いでしょう。寄附金受領証明書や、ふるさと納税サイトで発行できる寄附金控除に関する証明書を用意し、早めに手続きを進めることが大切です。
 

まとめ

住民税通知書で「寄附金控除」がされてなかった場合、医療費控除の確定申告でふるさと納税を入れ忘れた可能性があります。確定申告をするとワンストップ特例は使えなくなるため、ふるさと納税分も申告書に記載する必要があります。
 
ただし、今からでも取り返せる可能性はあります。すでに提出した確定申告に寄附金控除を追加するには、「更正の請求」を行います。更正の請求は、法定申告期限から原則5年以内にできるため、去年分なら間に合う可能性が高いでしょう。
 
まずは、確定申告書の控え、寄附金受領証明書、ふるさと納税サイトの証明書を確認してください。その上で、税務署やe-Taxで更正の請求を進めましょう。申告漏れに気づいた時点で早めに対応すれば、所得税や住民税の控除を受け直せる可能性があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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