会社からの“住民税決定通知書”で「ふるさと納税4万5000円分」の未反映が発覚! ワンストップ特例を利用したのにナゼ? 今からでも“取り返す”ことはできますか? 控除が反映されないケースとは

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会社からの“住民税決定通知書”で「ふるさと納税4万5000円分」の未反映が発覚! ワンストップ特例を利用したのにナゼ? 今からでも“取り返す”ことはできますか? 控除が反映されないケースとは
6月になると、会社員の場合は勤務先を通じて住民税決定通知書(特別徴収税額決定通知書)が配布されます。この通知書を確認したときに、「ふるさと納税をしたのに税額が安くなっていない」と感じるケースがあるかもしれません。
 
本来、ふるさと納税は自己負担2000円を除いた部分について、所得税や住民税から控除を受けられる仕組みです。申告手続きに何らかの不備があり、控除が反映されていない場合も、所定の手続きによって取り戻せる可能性があります。
 
本記事では、住民税決定通知書でふるさと納税の未反映に気づくポイントや主な原因、控除を取り戻す方法について解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

ふるさと納税の控除が反映されないケースとは?

ふるさと納税による控除額が正しく反映されているかは、住民税決定通知書に記載されている「税額控除額」や「寄附金税額控除」の欄で確認できます。また、自治体によっては「摘要欄」に寄附金控除の記載があるため、あわせて確認するとよいでしょう。
 
ふるさと納税が正しく反映されている場合、これらの欄に寄附金控除に関する記載があります。一方で、寄附金控除に関する記載がない場合は、控除が反映されていない可能性があります。控除が未反映となる主な原因は、次の2つです。


・ワンストップ特例を利用したが無効になっている
・確定申告で寄附金控除を入力していない

ワンストップ特例を利用したにもかかわらず、控除が反映されていない原因として代表的なのが、ワンストップ特例を申請したあとに確定申告したケースです。ワンストップ特例は、確定申告すると自動的に無効になります。
 
その状態で、確定申告のときに寄附金控除を申告していない場合、控除が適用されません。また、もともと確定申告をした場合でも、寄附金控除の入力漏れや必要書類の不備があると、未反映となる場合があります。
 

ふるさと納税の控除が反映されていない場合はどうする?

ふるさと納税の控除が反映されていない場合でも、多くのケースではあとから取り返せる可能性があります。まず確認したいのは、すでに確定申告をしているかどうかです。
 
すでに確定申告をしていて寄附金控除を申告し忘れた場合は、税務署に対して「更正の請求」を行います。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内であれば対応できます。一方、確定申告自体をしていない場合は、あらためて確定申告を行い、寄附金控除を申告する必要があります。
 
更正の請求や確定申告後は、税務署から自治体へ情報が連携され、住民税も再計算される仕組みです。再計算後に税額変更通知書が送付され、その後は会社の給与から天引きされる住民税額の減額などによって反映されます。
 
反映までの間は修正前の住民税額が天引きされることもありますが、その後は再計算後の税額をもとに、以後の住民税額などで調整されます。反映までには数ヶ月程度かかる場合もあるため、すぐに変化がなくても一定期間は様子を見るようにしましょう。
 

ふるさと納税は控除が正しく反映されているか確認しよう

ふるさと納税の控除が住民税決定通知書に反映されていない場合、申告手続きの不備が原因となっているケースは少なくありません。まずは通知書を確認し、未反映かどうかをチェックすることが重要です。
 
万一、控除が未反映だった場合でも、更正の請求や確定申告によってあとから取り返せる可能性があります。ふるさと納税は寄附して終わりではなく、住民税決定通知書で実際に控除が反映されているかまで確認するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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