「二輪免許と20万円のバイクを買う!」とバイトで月10万円稼ぐ息子。年間103万円を超えると「扶養を外れて親の税金が数万円上がる」と聞いたのですが、本当ですか?
「子どもが稼ぎすぎると親の税金が上がる」—これは2024年までは本当でした。しかし、2025年度の税制改正で「103万円の壁」は「123万円」へ引き上げられ、さらに「特定親族特別控除」が新設されたことで状況は大きく変わっています。
結論から言えば、月10万円(年120万円)程度なら、いまは親の税金は上がりません。本記事では、学生アルバイトと親が押さえるべき新しい年収ライン(123万円、150万円、188万円)と、本当に注意すべき「130万円の壁」をFPが解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
目次
2025年から「103万円の壁」は123万円に引き上げ。月10万円なら親の税金は上がらない
親が19歳~22歳の大学生年代の子どもを扶養している場合、親の所得から「特定扶養控除」として所得税で63万円、住民税で45万円が差し引かれ、税金が安くなります。従来は子どものアルバイト給与が103万円を超えると、この控除が外れて親の税金が上がりました。
しかし、2025年度の税制改正で扶養の基準が103万円から123万円に引き上げられ、子どもの年収が123万円までは親が満額の特定扶養控除を使えるようになりました。月10万円ペース(年120万円)は123万円の範囲内なので、親の税金は増えません。
123万円を超えても大丈夫。「特定親族特別控除」で急に損をしなくなった
2025年には「特定親族特別控除」も新設されました。子どもの年収が123万円を超えても、188万円までは親が段階的に控除を受けられる仕組みです。
具体的には、子どもの年収150万円までは特定扶養控除と同じ63万円(所得税)の控除が維持され、150万円を超えると控除額が少しずつ減り、188万円を超えるとゼロになります。「103万円を1円でも超えたら親の控除が一気になくなる」という崖は、すでに解消されています。
勤労学生控除も150万円に拡大。ただし「親の税金」とは別の制度
子どもが、「勤労学生控除を使うから大丈夫」と言うかもしれません。改正で勤労学生控除の所得要件も緩和され、給与収入150万円以下(改正前は130万円以下)であれば、一定の要件を満たす学生は本人の所得税がかからなくなりました。
ただし、押さえておきたいのは、勤労学生控除はあくまで子ども本人の税金の制度で、親の扶養控除とは別物だという点です。加えて、税制改正で給与収入160万円までは所得税がかからなくなったため、年120万円の子どもはそもそも勤労学生控除を使うまでもなく非課税です。
本当に注意すべきは「130万円の社会保険の壁」
税金面では、月10万円(年120万円)は心配いりません。むしろ先に来るのが社会保険の「130万円の壁」です。
子どもの年収が130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れ、子ども本人が国民健康保険に加入して、毎月の保険料を自分で払うことになります。税金の壁(150万円、160万円、188万円)より手前にあるため、月10万円ペースで働くなら、年130万円を超えないかどうかが税金上の分かれ目になります。
まとめ
月10万円を稼ごうという子どもの意気込みは立派です。そして2025年度の改正により、年120万円程度であれば「親の税金が数万円上がる」ことはありません。123万円までは特定扶養控除が満額、150万円までは特定親族特別控除でカバーされるためです。
気をつけるべきは103万円でも123万円でもなく、社会保険の「130万円の壁」です。まずは家族で「年130万円を超えそうかどうか」を共有し、超えそうならシフトや働き方をどうするか話し合ってみてください。
出典
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1175 勤労学生控除
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
