退職して無職になったのに、住民税が「年間12万円」かかると知って困惑…。収入がなくても支払わなければいけないのでしょうか?

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退職して無職になったのに、住民税が「年間12万円」かかると知って困惑…。収入がなくても支払わなければいけないのでしょうか?
会社を辞めて収入がなくなったのに、住民税の納付書が届くことがあります。収入を得ていないにもかかわらず、なぜ税金を納めなければならないのか疑問に感じる人もいるかもしれません。
 
現在無職で収入がない場合でも、住民税の納付書が届いたら支払いは必要なのでしょうか。この記事では、退職後の無職期間に年間12万円の住民税が発生するという方を例に考えていきます。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

住民税は「今の収入」ではなく「前年の収入」にかかる

住民税でまず押さえたいのは、課税の基準が今ではなく前年だという点です。
 
具体的にいうと、前年の1月1日から12月31日までに得た収入に対して当年の住民税が決定します。その住民税を当年6月から翌年5月まで1年間かけて納めていくことになります。
 
そのため、今年退職して無職になっていても、前年までの収入によって住民税が発生し、年間12万円の住民税を払っていかなければならないということになります。
 
つまり「今無職で収入がない」ことは、当年の住民税においては関係ないのです。今無職だからと支払いを怠ってしまうと税金の滞納となり、督促が送られてくることになります。
 
万が一支払いが滞り、督促等が届いても納税しなかった場合は、最終的に自身の財産が差し押さえられることになりますので、住民税の納税は放置しないほうがよいでしょう。
 

退職すると原則は自分で住民税を納付することになる

では、なぜ今まで会社の給料から天引きされていた住民税を自分で支払わなければならないのでしょうか。一般的に在職中の住民税は給与から差し引く特別徴収となっています。
 
一方で、退職し、無職になる場合は原則として特別徴収できなくなり、普通徴収に切り替わります。ここでいう普通徴収とは、本人が自分で住民税を納付する形式をいいます。
 
そのため、今まで給与から住民税が天引きされていた方は、退職後に自分で払うよう住民税の納付書が届くことは特段おかしくはないのです。
 

収入が少なくて払うことが困難な場合は?

原則として、無職になって収入がないからといって、すでに発生した住民税やこれから発生する住民税を支払わなくてもよいというわけではありません。
 
失業により収入が皆無になったり激減したりして生活が著しく困難になった方は、住所地の自治体へ申請することで減免措置を受けることができる場合があります。例えば、東京都目黒区では、次の要件に当てはまるような場合に減免認定される可能性があります。


・令和7年の合計所得金額が250万円以下
・申請日時点で失業または廃業している
・令和8年1月1日から12月31日までの合計所得金額が、配偶者、同居親族および生計を一にする同居人を含めて、生活保護基準額以下である

なお、前述の要件に当てはまっても、申請しない限りは住民税が減免されることはないのでご注意ください。
 

まとめ

退職して無職になったのに住民税が年間12万円かかるのは、住民税が前年の収入を基準に課税される仕組みだからです。そのため、今無職でも、昨年に収入があれば、今年の住民税は原則として支払う必要があります。
 
ただし、失業や収入の激減で生活が著しく困難になっているような場合には、自治体が設定する要件に基づき、本人の申請によって減免や猶予といった措置を受けることができるケースがあります。
 
退職後に住民税の負担が重いと感じたときは、まずは住所地の自治体へご相談ください。
 

出典

目黒区 令和8年度における住民税(特別区民税・都民税)の減免・森林環境税の免除
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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