パートで「年収130万円の壁」を気にしてた62歳の妻…年上夫が“定年”で「国民健康保険」になったら、保険料は自分で払う必要がある? 150万円まで働いても“配偶者控除”は受けられるでしょうか?

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パートで「年収130万円の壁」を気にしてた62歳の妻…年上夫が“定年”で「国民健康保険」になったら、保険料は自分で払う必要がある? 150万円まで働いても“配偶者控除”は受けられるでしょうか?
定年退職後は加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険かを選択する必要があります。
 
それまで配偶者を扶養に入れていたとき、国民健康保険に加入するとどうなるのでしょうか。また、収入が上がると気になるのが税金です。配偶者控除は納税者本人と配偶者の所得に応じて控除額が決まります。
 
今回の記事では、国民健康保険に加入すると配偶者の収入はいくらまで働いて大丈夫なのか、150万円まで働いても配偶者控除を受けられるのかどうかを解説します。
金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

国民健康保険でも配偶者を扶養に入れられる?

日本では、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する国民皆保険制度が導入されています。保険の種類は、会社員が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合などの健康保険、自営業者や年金生活者などが加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の3種類があります。
 
健康保険では、配偶者を扶養に入れることで、配偶者が保険料の負担をすることなく、保障を受けられます。しかし、配偶者を扶養に入れるにはいくつか条件があり、収入における条件では同居している場合と別居している場合で次のように異なります。


・同居している場合:扶養に入る人の年収が130万円未満、かつ保険加入者の年収の半分未満
・別居している場合:扶養に入る人の年収が130万円未満、かつ保険加入者からの仕送り額未満

一方、国民健康保険には、ほかの健康保険に加入していない人が加入するため、扶養という考えがありません。加入者の所得に応じて国民健康保険料が1人ずつ計算され、合計した金額が世帯主に請求されます。
 
そのため、配偶者が130万円を超えて働くことも可能ですが、収入が上がるほど国民健康保険料は高くなります。
 

130万円を超えて働く場合の保険料はどうなる?

まずは、配偶者のパート収入が130万円のときの国民健康保険料を見てみましょう。
 
東京都新宿区の場合、62歳の1ヶ月あたりの2026年度の保険料は9458円で、1年にすると11万3496円です。150万円まで働くと、1ヶ月あたりの保険料は約2000円増の1万1626円、1年にすると13万9512円となり、約2万6000円負担が増えます。
 

150万円まで働いたとき配偶者控除はどうなる?

配偶者控除とは、配偶者の合計所得金額が58万円以下のときに受けられる控除です。納税者本人と配偶者の所得に応じて、控除される金額は図表1のとおりに決まっています。
 
図表1

図表1

国税庁 No.1191 配偶者控除より作成
 
また、配偶者に58万円を超える所得があっても、配偶者特別控除で所得金額に応じて一定の控除を受けられる場合があります。特別控除の金額は図表2のとおりです。
 
図表2
図表2

国税庁 No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるときより作成
 
これを見ると、150万円まで働いても、130万円まで働いたときと控除額が変わらないことが分かります。また、納税者本人の所得が900万円以下の場合、パート収入が201万5999円以下であれば、控除額は3万円になりますが、配偶者特別控除を受けられます。
 

健康保険と国民健康保険の違いを理解しておこう

会社員が加入する協会けんぽなどの健康保険には扶養がありますが、国民健康保険にはありません。そのため、夫が定年退職で国民健康保険に切り替える場合、それまで扶養に入っていた配偶者は健康保険か国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。
 
自身が被保険者となると、収入に応じた保険料を支払わなければなりません。自治体によってはホームページに国民保険料の概算早見表が掲載されているため、確認しておくと目安を把握でき安心でしょう。
 
また、収入によって配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は異なります。控除額を計算する際は、収入ではなく給与所得控除を差し引いた所得である点に注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき
 
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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