病気の治療が長引き今年4回目の医療費「6万円」…“高額療養費制度”は何度も利用して問題ないのでしょうか?
今回は、高額療養費制度の年間の利用回数制限があるのか、また令和8年8月からの改正点、医療費控除と併用する際の注意点などについてご紹介します。
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高額療養費制度に回数制限はある?
高額療養費制度は、1ヶ月当たりの自己負担限度額を超過した場合に、超えた分を支給してもらえる制度です。
高額療養費制度に、年何回といった適用回数の上限は定められていません。さらに、直近12ヶ月で3回以上高額療養費制度が適用されると、4回目以降は自己負担限度額が下がります。これを「多数回該当」といいます。
厚生労働省によると、令和8年8月以降で、70歳未満の人で多数回該当が適用される前後の自己負担限度額は表1の通りです。ただし、所得区分は目安のため、条件によっては変動する可能性があります。
表1
| 所得区分 (年収の目安) |
1ヶ月当たりの限度額 | 多数回該当の ときの限度額 |
年間(令和8年8月~ 令和9年7月まで)の上限 |
|---|---|---|---|
| 約1160万円~ | 27万300円+ (保険適用前の医療費-90万1000円)×1% |
14万100円 | 168万円 |
| 約770万~約1160万円 | 17万9100円+ (保険適用前の医療費-59万7000円)×1% |
9万3000円 | 111万円 |
| 約370万~約770万円 | 8万5800円+ (保険適用前の医療費-28万6000円)×1% |
4万4400円 | 53万円 |
| ~約370万円 | 6万1500円 | 53万円 (年収約200万円までは41万円とし、 令和9年8月以降に申請をすることで 超えた分を受け取れる) |
|
| 住民税非課税世帯 | 3万6900円 | 2万4600円 | 29万円 |
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」を基に筆者作成
なお、高額療養費制度の見直しにより、令和8年8月〜令和9年7月までと、令和9年8月以降の上限額は異なります。また、70歳未満と70歳以上でも上限額は変わるため、確認しておきましょう。
令和8年8月からの変更点とは
1ヶ月当たりの自己負担限度額が、改正により少し引き上げられます。ただし、長期的に治療を受けている人の負担を増やさないため、多数回該当の基準は改正前後でも変わりません。
また、1ヶ月当たりの自己負担上限額とは別に、年間上限額が新設されます。これにより、月単位で上限を超えていなくても、年間で超えていた場合は、超過分の還付を受けられるでしょう。
厚生労働省のシミュレーションによると、改正前で多数回該当に当てはまらず、年収約370万〜約770万円、年間76万7000円の医療費を支払っていた人の場合、改正により23万7000円分の負担を軽くできる可能性があります。
医療費控除と併用するときの注意点
確定申告の際に、医療費控除を利用する予定の人が高額療養費制度も受けている場合は、医療費控除額の計算時に注意が必要です。
医療費控除は「その年中に支払った医療費-高額療養費制度や保険などにより補てんされる金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等×5%)」(最大200万円)で求めます。
高額療養費制度で支給された分を医療費控除の計算時に差し引かなかった場合、控除額が本来より多くなり、所得税を少なく申告することにつながりかねません。
この場合、過少申告加算税の対象となることがあります。確定申告時には高額療養費制度で支給された分を差し引いているか、よく確認しましょう。
高額療養費制度は何回利用してもよい
高額療養費制度の利用回数に、上限は定められていません。そのため、毎月のように限度額を超過しても、その都度制度の適用を受けられます。さらに、多数回該当の対象になると、自己負担限度額の基準が引き下げられます。
ただし、令和8年8月から自己負担限度額が変わるため、確認が必要です。また、医療費控除と併用する場合は、医療費控除額の計算時に高額療養費制度で支給された分を忘れずに差し引きましょう。
出典
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から) 高額療養費制度の見直しのポイント(2ページ)、高額療養費の年間上限の新設(3ページ)、患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)(4ページ)、高額療養費制度の見直しについて(6ページ)
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
