65歳の父が「年金18万円」の受け取り後“税金・保険料”の天引きされた通帳を見て絶句…「手取り額16万円」ですが、こんなに引かれるのは“普通のこと”なんですか!? 非課税になる条件も確認

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65歳の父が「年金18万円」の受け取り後“税金・保険料”の天引きされた通帳を見て絶句…「手取り額16万円」ですが、こんなに引かれるのは“普通のこと”なんですか!? 非課税になる条件も確認
年金受給が始まった親の通帳を見て、「思っていたより金額が少ない」と感じた経験はないでしょうか。年金は額面から税金や社会保険料が差し引かれるため、手取り額は受給額より少なくなるのが一般的で、月18万円を受け取るケースでは1割強程度が引かれます。
 
本記事では、年金から引かれる税金、社会保険料の種類や、月18万円の年金収入の具体的な手取り額、さらに非課税になる条件まで解説します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

年金は税金や社会保険料が引かれる

年金は受給額がそのまま口座に振り込まれるわけではなく、税金や社会保険料が天引きされた後の金額が2ヶ月に一度まとめて入金されます。受け取りが始まったときに「思っていたより手取りが少ない」と驚く人も多いため、あらかじめ仕組みを知っておきましょう。
 
年金から引かれる項目は大きく4種類あり、所得税・住民税の2つの税金と、国民健康保険料(74歳まで)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)、そして介護保険料が挙げられます。
 
社会保険料は所得の多少にかかわらず原則として徴収されますが、所得税と住民税は収入が一定額を超えた場合にのみ課税される仕組みです。なお、障害年金と遺族年金は非課税扱いとなっており、老後の主な収入源となる老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)が課税の対象です。
 

年金が月18万円の場合の手取りはいくら?

月18万円(年216万円)の年金を受け取る場合、天引き後の手取りは月16万円前後になるのが目安です。
 
税金・社会保険料の内訳を見ると、年金収入から公的年金等控除110万円を差し引いた雑所得は106万円になります。2025年の税制改正で所得税の基礎控除が95万円に引き上げられた結果、月18万円程度の年金収入では所得税がかからないケースが増えています。
 
一方で住民税は年金収入が年155万円を超えると課税対象になるため、月18万円の受給者には住民税の負担が生じます。国民健康保険料と介護保険料をあわせると年間22万円前後になるケースが多く、住民税も含めた年間の控除総額は26万~27万円、月換算で約2万2000円が差し引かれるため額面の1割強程度が引かれるのが一般的です。
 

年金の税金や社会保険料が非課税になる条件はある?

年金にかかる税金がゼロになるには、収入が一定の基準を下回る必要があり、所得税と住民税では基準額が異なります。65歳以上で年金収入のみの場合、2025年の税制改正後は年間205万円以下であれば所得税はかかりません。
 
住民税については年金収入が年155万円以下(東京23区の単身者の場合)であれば非課税になりますが、社会保険料は低所得者向けの軽減措置があっても原則として免除にはなりません。
 

まとめ

年金は額面から所得税、住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料の4種類が天引きされます。月18万円(年216万円)程度を受け取る65歳以上の人は、2025年の税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたため所得税がかからないケースが増えていますが、住民税と社会保険料の負担は続きます。
 
年間の控除総額は26万~27万円程度、月換算では約2万2000円が差し引かれ、手取りは月16万円前後になると覚えておきましょう。
 
65歳以上の単身者は年金収入が年間205万円以下なら所得税が、155万円以下なら住民税も非課税になります。境界線に近い人は医療費控除の確定申告や各種控除の活用で課税所得を抑えられる場合もあるため、ぜひ一度確認してみましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.1199 基礎控除
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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