古い車を大切に乗るのが一番の「エコ」じゃないの!? 新車登録から13年で自動車税が「15%増税」される、理不尽すぎる“ペナルティ”。どうしてこんなことが起きるの!?
今回は、自動車税の仕組みについて解説します。
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
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自動車税は主に排気量によって決まる
自動車税は、毎年1回、その年の4月1日時点で自動車を保有している人に課税されます。その額は、初回新規登録時期と保有する自動車の排気量などによって決まっています。
自家用乗用車の自動車税額は、初回新規登録時期と排気量に応じて図表1のとおりです。
図表1
| 排気量 | 2019年10月1日以降 初回新規登録 |
2019年9月30日以前 初回新規登録 |
|---|---|---|
| 電気自動車 | 2万5000円 | 2万9500円 |
| 1000cc以下 | 2万5000円 | 2万9500円 |
| 1000cc超1500cc以下 | 3万500円 | 3万4500円 |
| 1500cc超2000cc以下 | 3万6000円 | 3万9500円 |
| 2000cc超2500cc以下 | 4万3500円 | 4万5000円 |
| 2500cc超3000cc以下 | 5万円 | 5万1000円 |
| 3000cc超3500cc以下 | 5万7000円 | 5万8000円 |
| 3500cc超4000cc以下 | 6万5500円 | 6万6500円 |
| 4000cc超4500cc以下 | 7万5500円 | 7万6500円 |
| 4500cc超6000cc以下 | 8万7000円 | 8万8000円 |
| 6000cc超 | 11万円 | 11万1000円 |
(※1を基に筆者作成)
なお、軽自動車には軽自動車税が課税され、その額は自家用4輪車で1万800円(2015年3月31日までに新車登録した場合は7200円)となっています(※2)。
環境負荷が小さい車は軽減される
2028年3月31日までに新車登録した電気自動車、燃料電池自動車、一定の要件を満たす天然ガス自動車およびプラグインハイブリッド自動車は、新車登録した年度の翌年度分の自動車税がおおむね75%軽減されます(※3)。
なお、軽自動車も、2028年3月31日までに新車登録した電気自動車、燃料電池自動車および一定の要件を満たす天然ガス自動車は、新車登録した年度の翌年度分の軽自動車税がおおむね75%軽減されます(※3)。
自動車を長期保有すると自動車税が増える
新車登録してから一定年数が経過した自動車を保有すると、自動車税が10~15%増税されます。
ガソリン車の場合は新車登録してから13年、ディーゼル車の場合は11年を超えると、おおむね15%が重課されます(※1, 3)。
軽自動車の場合は、新車登録してから13年を経過すると重課され、税額が自家用4輪車で1万2900円となります(※2, 3)。
まとめ
「大切に乗り続けているのに、なぜ税金が高くなるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。
自動車税の重課制度は、古い車の買い替えを促し、環境負荷の低減を図ることを目的として導入されています。一般的に、年数が経過した車は最新の車と比べて燃費性能や排出ガス性能が劣る傾向があるため、環境への負荷が大きいと考えられています。
そのため、ガソリン車は新車登録から13年、ディーゼル車は11年を超えると、自動車税がおおむね15%増額される仕組みとなっています。一方で、電気自動車や燃料電池自動車など環境性能の高い車は重課の対象外です。
このように、長期間乗り続けたこと自体へのペナルティではなく、環境性能の高い車への買い替えを促進するための政策として設けられている制度なのです。
出典
(※1)東京都主税局 自動車税
(※2)東京都板橋区 軽自動車税額表
(※3)国土交通省 自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例 等)
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
