昨年「ふるさと納税」をしたのに、6月の給与明細を見たら“住民税”が全然減っていなくてショック…。もしかして、医療費で「確定申告」をしたのが原因でしょうか!? 5年期限の「更生の請求」について解説!

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昨年「ふるさと納税」をしたのに、6月の給与明細を見たら“住民税”が全然減っていなくてショック…。もしかして、医療費で「確定申告」をしたのが原因でしょうか!? 5年期限の「更生の請求」について解説!
昨年ふるさと納税をした人のなかには、6月の給与明細を見て「住民税が思ったほど減っていない」と不安になる人もいるでしょう。特にワンストップ特例を利用した場合、所得税の還付はなく、住民税から控除されるため、給与明細の金額が気になりやすいものです。
 
ただし、給与明細だけで申請漏れと判断するのは早いかもしれません。本記事では、ふるさと納税後に住民税があまり減っていないと感じた場合の確認方法や、ワンストップ特例が反映されない主な原因、対処法について解説します。
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6月の給与明細だけではふるさと納税の控除漏れとは判断できない

ふるさと納税は、寄附した金額のうち2000円を超える部分について、所得税や住民税から控除を受けられる制度です。ただし、6月の給与明細に載っている住民税が大きく下がっていないからといって、必ず控除漏れとはかぎりません。
 
住民税は、前年の所得をもとに計算されます。前年より年収が上がった、扶養家族が減った、ほかの控除が少なくなった場合は、ふるさと納税をしていても住民税があまり減っていないように見えることがあります。
 
また、住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれるため、ふるさと納税の控除額が6月分の給与明細にまとめて反映されるわけではありません。
 
例えば、住民税の控除額が2万4000円の場合、2万4000円が一度に差し引かれるのではなく、1回あたり2000円ずつ反映されます。そのため、給与明細だけを見ても、住民税が大きく減ったとは感じにくいでしょう。
 

ふるさと納税の控除は住民税決定通知書で確認する

控除されているかを確認するには、給与明細ではなく「住民税決定通知書」を見ます。会社員の場合、毎年5月から6月ごろに自治体から勤務先に送られ、それを受け取った勤務先から従業員に配られるのが一般的です。
 
通知書の書式は自治体によって異なりますが、「税額控除額」「寄附金税額控除」「摘要欄」などに、ふるさと納税に関する金額が記載されていることがあるので、これらの欄を確認しましょう。
 
また、ワンストップ特例を利用した場合、控除は原則として住民税から行われます。一方、確定申告をした場合は、所得税の還付と住民税の減額に分かれます。そのため、確定申告をした人は、住民税だけを見ても寄附額から2000円を引いた金額がそのまま減っているようには見えず、所得税の還付分も合わせて確認する必要があります。
 
ふるさと納税の控除が反映されているか確認するときは、昨年の寄附額、自己負担額の2000円、住民税決定通知書の控除欄を照らし合わせます。複数のふるさと納税サイトを利用した人は、各サイトのマイページや寄附金受領証明書も確認しておくと安心です。
 

ワンストップ特例が反映されない主な原因と対処法

住民税決定通知書を見ても控除が確認できない場合、ワンストップ特例の申請漏れや不備が考えられます。申請書を送ったつもりでも、期限に間に合っていなかった、本人確認書類を添付していなかった、引っ越し後に住所変更の手続きをしていなかった、といったケースがあります。
 
また、寄附先が6団体以上になると、ワンストップ特例は利用できず、確定申告が必要になります。ワンストップ特例を利用できるのは、原則として寄附先が5団体以内なので、寄附回数ではなく、寄附した自治体の数で判断する点に注意しましょう。
 
見落としやすいのが、医療費控除や副業の申告などで確定申告をしたケースです。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例は無効になります。この場合、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載する必要があります。記載し忘れた場合は、控除が反映されないため注意が必要です。
 
控除漏れに気づいた時点でまだ確定申告をしていない場合は、寄附金受領証明書を用意し、ふるさと納税の寄附金控除を含めて申告します。会社員などで確定申告が不要な人が、控除を受けるために申告する場合は、「還付申告」として手続きするのが一般的です。
 
また、すでに確定申告を済ませていて、ふるさと納税を入れ忘れていた場合は、「更正の請求」を検討しましょう。更正の請求とは、提出済みの申告内容を直し、税金を再計算してもらう手続きです。
 
還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間、更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内に手続きできます。期限を過ぎると対応できない場合があるため、控除漏れに気づいたら早めに確認しましょう。自分がどちらに当てはまるか分からない場合は、住民税については市区町村、確定申告や更正の請求については税務署に相談すると安心です。
 

ふるさと納税の控除は給与明細だけで判断せず通知書で確認しよう

6月の給与明細で住民税があまり減っていないように見えても、それだけでワンストップ特例の申請漏れとは判断できません。住民税は前年の所得や他の控除の影響を受けるため、まずは住民税決定通知書で控除額を確認しましょう。
 
通知書を見ても反映が確認できない場合は、申請漏れや書類不備、寄附先が6団体以上、確定申告による特例の無効などが考えられます。原因が分かれば、確定申告や更正の請求で対応できる可能性があるので、不安なときは早めに書類を確認し、必要に応じて自治体や税務署に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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