会社命令で転勤したら、交通費と共に“社会保険料”が跳ね上がり手取り減!「非課税だから大丈夫」は間違いだった!? 転勤族を襲う理不尽なトラップと2026年税制改正の注意点とは?

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会社命令で転勤したら、交通費と共に“社会保険料”が跳ね上がり手取り減!「非課税だから大丈夫」は間違いだった!? 転勤族を襲う理不尽なトラップと2026年税制改正の注意点とは?
転勤で勤務地が遠くなると、通勤手当が大きく増えることがあります。会社が交通費を支給してくれるなら安心と思いがちですが、友人から「非課税枠を超えると税金に影響する」と言われると不安になるでしょう。
 
結論からいうと、通勤手当には非課税限度額があり、その範囲を超えた部分は給与として課税されます。そのため、所得税や住民税に影響することがあります。ただし、電車やバスなどの合理的な通勤費であれば、月15万円までは非課税です。どの通勤手段を使うかによって、確認すべきポイントが変わります。
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通勤手当には非課税になる範囲がある

通勤手当は、会社から給与と一緒に支給されることが多い手当です。ただし、通勤に必要な費用という性格があるため、一定の範囲までは所得税がかからない扱いになっています。
 
電車やバスなどの公共交通機関だけを使って通勤する場合、非課税となるのは、最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の定期代などです。この上限は月15万円です。転勤で遠くなっても、合理的な通勤経路で月15万円以内であれば、原則所得税はかかりません。
 
2026年4月の税制改正においても、公共交通機関利用者の非課税限度額(月15万円)については「変更がない」ことが明記されています。
 
一方、マイカーや自転車で通勤する場合は、距離に応じて非課税限度額が決まります。片道の通勤距離が短い場合は非課税枠も小さく、交通費として会社から多く支給されても、一部が課税対象になることがあります。
 
前述の改正において、通勤距離が片道65㎞以上の場合、非課税限度額が引き上げられました。また、駐車場(駐輪場)代が5000円まで非課税枠に加算できるようになりました。つまり、「電車通勤者は15万円据え置きで、マイカー通勤者は上限が上がる」という構図です。
 
以上の点をおさえながら、「交通費が増えたからすぐ課税される」というわけではないことを理解すると安心です。通勤方法、通勤距離、実際の経路、会社の規定を合わせて見たうえで、非課税になる金額が決まります。
 

非課税枠を超えた部分は給与として扱われる

友人の言う「所得税や住民税に影響する」という話は、非課税限度額を超えた場合には本当です。通勤手当が非課税枠を超えると、超えた部分は給与として扱われます。
 
たとえば、公共交通機関の合理的な通勤費が月17万円で、会社が17万円を全額支給したとします。この場合、15万円までは非課税ですが、残りの2万円は給与として課税対象になります。毎月2万円が給与に上乗せされる形になるため、所得税の源泉徴収額が増える可能性があります。
 
住民税にも影響することがあります。住民税は前年の所得をもとに計算されます。そのため、非課税限度額を超えた通勤手当が給与として扱われると、その分だけ課税所得が増え、翌年の住民税が上がる可能性があります。
 
ただし、影響があるのは超えた部分だけです。通勤手当全額が突然課税されるわけではありません。月17万円なら、課税されるのは原則として2万円です。この点を知っておくと、さらに不安が減らせます。
 

手取りが変わる理由は税金だけではない

転勤後に手取りが変わった場合、所得税だけが原因とは限りません。通勤手当は、社会保険料の計算でも重要です。
 
健康保険や厚生年金では、通勤手当も報酬に含めて標準報酬月額を決めます。標準報酬月額とは、社会保険料を計算するための基準です。基本給だけでなく、通勤手当や役職手当なども含めて判断されます。
 
そのため、転勤で通勤手当が大きく増えると、所得税では非課税の範囲内でも、社会保険料が上がることがあります。
 
たとえば、転勤前の通勤手当が月1万円で、転勤後に月8万円になった場合、所得税は非課税でも、社会保険上は報酬が増えたと見られる可能性があります。結果として、健康保険料や厚生年金保険料が増え、手取りが思ったほど増えないことがあります。
 
このように、通勤手当は税金と社会保険で扱いが違います。「非課税だから手取りにはまったく影響しない」とは言い切れません。給与明細を見るときは、課税支給額だけでなく、社会保険料の欄も確認しましょう。
 

まとめ

転勤で通勤距離が伸び、交通費が大幅に増えた場合でも、通勤手当には非課税となる範囲があります。電車やバスなどの合理的な通勤費であれば、月15万円までは所得税がかかりません。これを超えた部分は給与として扱われ、所得税や住民税に影響することがあります。
 
また、マイカーや自転車通勤では、距離に応じた非課税限度額が使われます。2026年4月の税制改正の内容をおさえながら、会社に届け出ている通勤方法を確認できるとよいでしょう。
 
手取りへの影響を見るときは、所得税だけでなく社会保険料も確認しましょう。通勤手当は社会保険料の計算に含まれるため、非課税でも保険料が変わる場合があります。転勤後は給与明細を数か月分見比べ、わからない点は経理や人事に確認すると安心です。仕組みを知っておけば、通勤費の増加にも落ち着いて対応できます。
 

出典

国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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