「固定資産税」が高すぎて払えず放置していたら、ある日突然“財産差し押さえ”の危機に…! 家計が苦しくても絶対にやってはいけないNG行動と救済措置とは?
ただし、評価額に誤りがないか、住宅用地の特例が正しく適用されているか、減免や分割納付の対象にならないかを確認することで、負担を軽くできる可能性があります。
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まず納付書と課税明細書の内容を確認する
総務省のHPを訪ねると「皆さんの周りにある住宅地や田、畑などの土地、住宅や店舗などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産を総称して固定資産と呼びます。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。」 と、概要説明があります。具体的には図1のようになります。
図1
※総務省「地方税制度|固定資産税」より抜粋引用
固定資産税を少しでも見直したいなら、まず納付書に同封されている課税明細書を確認しましょう。課税明細書には、土地や家屋の価格、課税標準額、税額などが書かれています。
固定資産税は、固定資産税評価額をもとに計算されます。土地や建物の面積、用途、構造などに誤りがあると、税額にも影響する可能性があります。たとえば、すでに取り壊した物置が残っている扱いになっている、住宅用の土地なのに特例が外れている、面積が実際と違うなどのケースです。
特に確認したいのが、住宅用地の特例です。住宅が建っている土地には、一定の条件を満たすと固定資産税の課税標準額が軽減されます。小規模住宅用地では、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分について、固定資産税の課税標準額が6分の1になる仕組みがあります。
もし住宅が建っているのに特例が適用されていないように見える場合は、市区町村の固定資産税担当課に確認しましょう。自分で判断するのが難しい場合でも、「この土地に住宅用地の特例は適用されていますか」と聞けば、説明してもらえます。
評価額に納得できない場合は期限内に確認する
固定資産税の金額に納得できない場合は、早めに自治体へ相談することが大切です。固定資産税は毎年1月1日時点で課税標準額が決定され、原則1.4%の税率を掛けた額が税額となります。評価額に疑問がある場合、一定の期間内であれば審査の申出ができる場合があります。
ただし、「去年より高い気がする」「負担が重い」というだけでは、税額が下がるとは限りません。評価額の計算に誤りがあるか、土地や建物の状況が正しく反映されているかが問題になります。
たとえば、家屋が老朽化している、天災や火災などにより損傷している、土地の一部が使いにくい、道路との高低差があるなど、評価に影響しそうな事情がある場合は、担当窓口で確認してみましょう。必要に応じて現地確認をしてもらえる場合もあります。
また、家を取り壊す場合は注意が必要です。住宅がなくなると、土地に適用されていた住宅用地の特例が外れ、翌年度以降の固定資産税が高くなることがあります。古い家を壊せば税金が安くなると思い込むと、逆に負担が増える可能性があります。解体を考えている場合は、事前に税額への影響を確認しましょう。
支払いが難しいときは減免や分割納付を相談する
固定資産税を安くする方法として、減免制度があります。ただし、減免は誰でも受けられるものではありません。災害で大きな被害を受けた場合、生活に著しく困っている場合、公益のために使われる土地や建物である場合など、自治体の条例で定められた条件に当てはまる必要があります。
一時的に家計が苦しいというだけでは、減免が認められないこともあります。それでも、病気、失業、災害などで納付が難しい場合は、役所に相談する価値があります。自治体によっては、納付猶予や分割納付の相談に応じてくれることがあります。
納期限を過ぎたまま放置すると、延滞金が発生することがあります。さらに滞納が続くと、財産の差し押さえにつながる可能性もあります。払えないと感じたら、納期限の前に相談することが大切です。
支払い方法の見直しも有効です。自治体によっては、口座振替、クレジットカード、スマホ決済などに対応しています。ただし、クレジットカード払いでは手数料がかかることがあります。ポイントが付いても手数料のほうが高くなる場合があるため、事前に確認しましょう。
まとめ
固定資産税は、単に負担が重いという理由だけで安くすることは難しい税金です。しかし、課税明細書を確認し、評価額や面積、住宅用地の特例が正しく反映されているかを見直すことで、誤りに気づける場合があります。
特に、住宅が建っている土地では、住宅用地の特例が適用されているかを確認しましょう。また、古い家を解体すると土地の税額が上がることがあるため、解体前に自治体へ相談することが大切です。
支払いが難しい場合は、減免や分割納付の対象にならないか、市区町村の窓口で確認してください。放置すると延滞金や差し押さえのリスクがあります。納付書が届いたら早めに内容を確認し、疑問があればすぐ相談することが、負担を抑える第一歩です。
出典
総務省 地方税制度|固定資産税
一般財団法人資産評価システム研究センター 令和7年度版「固定資産税関係資料集Ⅰ」ー総括的資料編ー
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

