パートの妻が「年収130万円を超えそうだけど、もう気にしなくていいよね?」と言っています。“年収の壁”は引き上げられたと聞きましたが、今でも働き方を調整した方がいいのでしょうか?

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パートの妻が「年収130万円を超えそうだけど、もう気にしなくていいよね?」と言っています。“年収の壁”は引き上げられたと聞きましたが、今でも働き方を調整した方がいいのでしょうか?
令和8年度の税制改正により、「年収の壁」に何点か変更がありました。基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などが引き上げになり、従来よりも非課税枠が拡充されています。
 
そのため今回のケースのように、配偶者が働き方をどのように調整すべきか迷っている世帯があるかもしれません。本記事では、令和8年度の税制改正のポイントをご紹介し、働き方を調整するときの注意点を解説します。
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「103万円の壁」は今も同じなのか

103万円の壁とは、従来、103万円までの給与収入であれば、基礎控除48万円と給与所得控除55万円が適用され、所得税が非課税になるとされていた目安です。
 
ところが税制改正があり、現在では壁となる収入基準が変わっています。まず、令和7年度の税制改正により、基礎控除が最大95万円に引き上げられ、給与所得控除も最低65万円に引き上げられた結果、「160万円の壁」が誕生しました。
 
そして今回、令和8年度の税制改正により、所得税の基礎控除が最大104万円に、給与所得控除も最低69万円に、それぞれ引き上げられています。収入が220万円以下の場合はさらに5万円上乗せされ、給与所得控除の最低保障額は74万円となり、その結果「178万円の壁」が生まれました。
 
なお178万円の壁は令和8年・9年分に適用されます。令和10年分以降については、基礎控除額が最大99万円に引き下げられ、給与所得控除額も5万円の上乗せがなくなり、最低69万円に引き下がる予定です。
 
今回のケースでは、パートをしている妻の収入が130万円を超えても178万円までは所得税が非課税になります。
 

配偶者の所得要件も引き上げになった

前述の改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件も引き上げになりました。従来は給与収入123万円までが上限でしたが、令和8年分・9年分については136万円に引き上がっています。配偶者控除が適用される場合、受けられる控除額は38万円です。
 
配偶者の給与収入が136万円を超えると、配偶者控除の対象外になりますが、給与収入が207万円以下までなら「配偶者特別控除」が適用されます。控除額は配偶者や納税者の収入によって異なり、最大で38万円です。
 
なお上記の配偶者の所得要件は、現時点で令和8年・9年の収入に限定されています。妻の年収が130万円を超える場合、169万円以下にとどめれば、夫の給与収入が1095万円以下である限り、最大控除額は38万円となります。
 

注意したいのは「106万円の壁」と「130万円の壁」

年収の壁は、税金だけの話ではありません。実は、社会保険料にも壁があります。
 
まず106万円の壁から見ていきましょう。妻の月収が8.8万円(年収にして約106万円)を超えると、勤務先の規模や週の労働時間といった条件しだいで、厚生年金や健康保険の保険料が給与から差し引かれます。
 
次に130万円の壁です。妻の年収見込みが130万円以上になると、夫の社会保険上の扶養から外れる可能性があります。その場合、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民年金や国民健康保険の保険料を負担することになります。
 
このうち106万円の壁は令和8年10月に撤廃される予定ですが、130万円の壁については言及がないため、今のところそのままです。つまり今回のケースでは、妻の年収が130万円以上になった時点で夫の社会保険上の扶養から外れます。その分だけ手取りは目減りするでしょう。
 
ただし、繁忙期の手伝いや人手不足といった事情で、収入が一時的に130万円を超えただけであれば、必要な書類を提出することで、夫の社会保険上の扶養にとどまれる場合があります。
 

年収130万円を超えそうな場合、社会保険料に関して働き方の調整が必要かもしれない

令和8年度の税制改正により、所得税の非課税枠は拡充されたため、年収130万円を超えても、一定の収入水準までは所得税がかからない可能性があります。しかし、社会保険料に関する年収の壁には注意が必要です。特に130万円の壁については、所得税に関する年収の壁ほど変化がありません。
 
年収130万円を超えると、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、保険料負担が発生する可能性があるため、働き方をどうするか考えたほうがよいでしょう。
 

出典

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
国税庁 源泉所得税の改正のあらまし
財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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