誰も住んでいないのに税金が6倍に!? 遠方の実家を放置していたら、市役所から突然の通知が…。このまま無視していると、本当に高額な請求が来るのでしょうか?
相続した実家や、親が施設に入ったあとの家は、すぐに売却や解体を決められないこともあります。一方で、空き家をそのままにしていると、税金以外にも管理や近隣トラブルなど、さまざまな心配が出てきます。
そこで本記事では、実家が空き家のまま放置されている場合に固定資産税が高くなる可能性やその条件、早めにできる対策について解説します。
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目次
実家が空き家でも、すぐに固定資産税が6倍になるわけではない
実家が空き家のままでも、それだけで固定資産税がすぐに6倍になるわけではありません。「固定資産税が6倍になる」といわれるのは、土地に適用されている「住宅用地特例」が外れる可能性があるためです。
住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする制度で、住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。
そのため、特例が外れて通常の課税に戻ると、「最大で6倍」と表現されることがあります。ただし、実際の税額は土地の広さや評価額、都市計画税の有無などによって変わるため、必ずきっちり6倍になるとはかぎりません。
注意したいのは、空き家であること自体よりも、管理されず周囲に悪影響を与える状態になっていないかです。庭木が伸び放題になっている、屋根や外壁が壊れている、害虫や不法侵入の心配があるといった場合は、早めの対応が必要です。
固定資産税が高くなるのは勧告を受けたあと
固定資産税が高くなる可能性があるのは、空き家が「特定空家」や「管理不全空家」と判断され、市区町村からの助言や指導に対応せず、勧告を受けた場合です。
特定空家とは、倒壊の危険がある、衛生上よくない、景観を大きく損ねているなど、周辺に悪影響を及ぼすおそれがある空き家を指します。また、管理不全空家は、特定空家になる前の段階で、管理が不十分と判断される空き家です。
税額が上がる流れは、いきなりではありません。空き家の管理状態に問題があると、市区町村から改善を求める指導が行われます。その後も必要な対応をしないでいると、勧告を受け、住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。
そのため、市区町村から通知や連絡が来た場合は放置しないことが大切です。すぐに修繕できない場合でも、担当窓口に相談し、今後どのように対応するかを伝えましょう。早めに相談しておけば、税負担の増加や近隣トラブルなど、状況の悪化を防ぎやすくなります。
固定資産税の増加を避けるには早めの管理や活用が大切
固定資産税の増加を避けるには、まず空き家を危険な状態にしないことが重要です。定期的に換気する、雨漏りや外壁の破損を確認する、庭木や雑草を手入れするだけでも、近隣トラブルや行政からの指導を防ぎやすくなります。
また、遠方に住んでいて自分で管理できない場合は、親族に見回りを頼む方法も考えられます。それが難しい場合は、空き家管理サービスや地元の不動産会社に相談するのも一つの方法です。費用はかかりますが、放置して修繕費や税負担が大きくなるより、結果的に負担を抑えられる可能性があります。
今後使う予定がない実家の場合は、売却や賃貸、解体も選択肢に入ります。建物の状態がよければ中古住宅として売れる可能性があり、立地によっては貸し出せるかもしれません。一方で、老朽化が進んでいる場合は、解体して土地として売却することで、買い手が見つかりやすくなるケースも考えられます。
ただし、解体には注意も必要です。建物を取り壊すと住宅用地特例が使えなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。解体後の税負担も含めて、事前に自治体や専門家へ確認してから判断しましょう。
実家の空き家は放置せず、状況に合う対策を選ぼう
実家が空き家になっているだけで、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。税負担が増える可能性があるのは、管理不足によって「特定空家」や「管理不全空家」と判断され、市区町村から勧告を受けた場合です。
実家に誰も住まなくなったら、まずは家の状態を確認し、庭や建物を最低限管理することが大切です。そのうえで、将来使う予定があるのか、売るのか、貸すのか、解体するのかを考える必要があります。迷う場合は、自治体や専門家に相談し、実家に合った対策を選びましょう。
出典
国土交通省 アキヤリバース 空家法とは
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
東京都主税局 「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
