「住民税非課税世帯」に認定されると何が得になる? 給付金以外の6つのメリットを整理

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「住民税非課税世帯」に認定されると何が得になる? 給付金以外の6つのメリットを整理
物価の上昇が続くなかで、「住民税非課税世帯」という言葉を目にする人は多いでしょう。給付金の対象として知られていますが、実はそれ以外にも、医療費や保険料、子育て、進学、介護などの負担を軽くできる制度があります。
 
ただし、住民税非課税世帯になれば、すべての制度を自動的に使えるわけではありません。年齢や家族構成、加入している保険、住んでいる自治体によって内容は変わります。そこで本記事では、代表的な6つのメリットを整理します。
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メリット1, 2:住民税非課税世帯になると、医療・保険料の負担が軽くなる

1つ目のメリットは、医療費の自己負担を抑えやすいことです。「高額療養費制度」では、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、超えた分が戻ります。この上限額は所得によって変わり、住民税非課税世帯は低い区分になるため、入院や手術で医療費が高くなったときの負担を軽くしやすくなります。
 
例えば、急な病気で入院した場合でも、自己負担に上限があれば家計への影響を抑えられるので、入院が決まっている場合は、事前に加入している健康保険へ確認しておくと安心です。
 
2つ目は、国民健康保険料の軽減です。国民健康保険では、所得が一定基準を下回る世帯について、保険料の一部が軽減する制度があります(7割・5割・2割軽減)。住民税非課税世帯は所得が低いケースが多いため、軽減の対象になりやすいでしょう。
 
ただし、住民税が非課税でも保険料が必ず0円になるとはかぎりません。国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに異なるため、納付書を見て負担が重いと感じた場合は、市区町村の窓口で確認しておくと安心です。
 

メリット3, 4:子育てや進学にかかる費用も支援を受けやすくなる

3つ目は、保育料の負担軽減です。幼児教育・保育の無償化では、3~5歳までの子どもは原則として利用料が無償です。
 
さらに、0~2歳までの子どもについても、住民税非課税世帯は保育所や認定こども園などの利用料が無償化の対象になります。小さな子どもがいる家庭では、保育料が毎月の大きな支出になります。保育料の負担が軽くなれば、仕事復帰や働き方を考えるうえでも助けになるでしょう。
 
4つ目は、大学や専門学校などへの進学支援です。「高等教育の修学支援新制度」では、世帯の所得などに応じて、授業料や入学金の減免、返済不要の給付型奨学金を受けられる場合があります。住民税非課税世帯は、支援の対象になりやすい世帯です。
 
進学費用が不安な場合は、学校や日本学生支援機構の情報を早めに確認しましょう。入学前に申し込める制度もあるため、早く準備するほど選択肢を広げやすくなります。
 

メリット5, 6:介護や公共料金など、暮らしの固定費にも優遇がある

5つ目は、介護に関する負担軽減です。65歳以上の介護保険料は、本人や世帯の住民税の課税状況、所得などをもとに決まります。住民税非課税世帯の場合、保険料の段階が低く設定され、毎月の負担を抑えやすくなる点がメリットです。
 
また、介護サービスを利用したときの自己負担や、施設利用時の食費・居住費についても、所得に応じた軽減制度があります。介護は長期化しやすいため、必要になった段階で地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しておくと安心でしょう。
 
6つ目は、NHK受信料や自治体独自の減免です。NHK受信料は、生活保護を受けている場合や、障害のある人がいて世帯全員が市町村民税非課税世帯など、一定の条件に当てはまると免除の対象になります。
 
このほか、自治体によっては上下水道料金や粗大ごみ処理手数料、健康診断費用などを軽減している場合があります。ただし、こうした制度の有無や対象条件は自治体ごとに異なるため、「住民税非課税世帯 減免 自治体名」で調べると、自分が使える制度を確認しやすいでしょう。
 

給付金だけでなく、使える制度を早めに確認しよう

住民税非課税世帯に認定されると、給付金以外にも医療費や国民健康保険料、保育料、進学費用、介護費用、公共料金などで負担を抑えられる場合があります。
 
ただし、制度の内容や対象条件は自治体によって異なるため、自分の世帯が使える支援を把握しておくことが大切です。申請が必要な制度も多いため、気になる支援がある場合は、市区町村の窓口や公式サイトで早めに確認しましょう。
 

出典

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)
厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について
こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
文部科学省 高等教育の修学支援新制度
厚生労働省 令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応
日本放送協会 NHK 受信料免除の対象となる方について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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