会社員なのに確定申告したほうが得になることってありますか? 医療費がかかった年や、副業で少し稼いだ人が得する金額のリアルな目安を教えてください。
そこで本記事では、会社員が確定申告を考える場面について、医療費と副業を中心に目安を解説します。
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会社員でも確定申告をしたほうが得になるケースがある
会社員は、毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整で税額が調整されます。そのため、多くの人は自分で確定申告をする必要がありません。
ただし、年末調整では対応できない控除があります。代表的なのが「医療費控除」で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から一部を差し引ける制度です。所得から差し引ける金額が増えると、支払う税金が少なくなり、所得税が戻ることがあります。
また、副業をしている人も注意が必要です。会社の給与以外に所得がある場合、その金額によっては確定申告が必要になります。確定申告は、税金を取り戻すためだけでなく、必要な手続きを正しく行うためにも大切です。
医療費控除を受けられる金額の考え方
医療費控除を考えるときは、1月1日から12月31日までに支払った医療費を合計します。対象になるのは、自分の分だけではありません。生計を同じくする配偶者や子どもなど、家族のために支払った医療費もまとめて計算できます。
一般的な目安は、「年間10万円を超えたかどうか」です。医療費控除では、実際に支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を引き、さらに原則10万円を差し引いて計算します。ただし、所得が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%が基準になります。
例えば、年間の医療費が15万円で保険金などの補てんがない場合は、5万円が医療費控除の対象です。所得税率が10%の人の場合、所得税の還付は約5000円が目安になります。さらに、医療費控除は住民税にも反映されるため、翌年度の住民税が軽くなる可能性もあります。
また、病院代のほかに、治療のための薬代や通院に利用した公共交通機関の交通費が対象になることもあります。そのため、領収書や支払い記録は捨てずに保管し、家族分も含めて一度合計してみましょう。
副業をした年に確認したい金額のポイント
副業について、「20万円を超えたら確定申告が必要」と聞いたことがある人も多いでしょう。この金額を見ると売り上げで判断しそうになりますが、基準になるのは売り上げそのものではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」です。
例えば、ハンドメイド販売で売り上げが30万円あり、材料費や送料などが12万円かかった場合、所得は18万円です。この場合、会社で年末調整が済んでいる給与所得者であれば、所得税の確定申告が不要となることがあります。
一方、売り上げが30万円で経費が5万円にとどまる場合、所得は25万円です。この場合は、確定申告が必要になる可能性が高くなります。副業では、売り上げの大きさに目が向きがちですが、申告が必要かどうかを判断するときは、経費を差し引いたあとの金額を確認することが大切です。
ただし、所得が20万円以下であっても、手続きがまったく不要とはかぎりません。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の扱いは自治体によって異なるため、判断に迷うときは住んでいる市区町村の案内を確認しておくと安心です。
また、副業では申告が必要かどうかを正しく判断するためにも、売り上げや経費を日ごろから記録しておくことが大切です。材料費、発送費、通信費など、副業に関係する支出は領収書や明細を残しておくと、あとから所得を計算しやすくなります。金額を整理できていれば、申告が必要になった場合でも慌てずに対応できるでしょう。
医療費と副業は早めに金額を整理して損を防ごう
会社員でも、医療費が多くかかった年や副業収入がある年は、確定申告をしたほうが得になる場合があります。医療費は年間10万円超えがひとつの目安ですが、所得によっては10万円未満でも対象になることがあります。
副業は売り上げではなく、経費を差し引いた所得で考えます。その所得が、給与以外で20万円を超える場合、確定申告が必要になる可能性があります。また、20万円以下であっても住民税の申告が必要な場合があるため、放置せずに確認しておきましょう。
医療費や副業の売り上げ、経費を早めに整理しておくと、確定申告が必要かどうかを判断しやすくなります。金額を把握しておけば、戻る税金を逃しにくくなり、必要な申告にも落ち着いて対応できます。確定申告の時期に慌てないためにも、領収書や明細は日ごろから保管しておきましょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
