友人は「ふるさと納税10万円」なのに、同じ“4人家族”のわが家は「4万円」です…夫は「年収850万円くらいありそう」と言いますが、かなりお金持ちですよね? ウチが少なすぎますか?

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友人は「ふるさと納税10万円」なのに、同じ“4人家族”のわが家は「4万円」です…夫は「年収850万円くらいありそう」と言いますが、かなりお金持ちですよね? ウチが少なすぎますか?
「ふるさと納税」の話題になった際、同じ4人家族なのに友人の寄付寄附上限額が10万円、自分は4万円程度、といった差に驚くことがあります。「友人は年収850万円くらいあるのではないか」「自分の収入は少な過ぎるのではないか」と複雑な気持ちになるのも無理はないかもしれありません。
 
しかし、ふるさと納税の上限額は、単純な収入の差だけで決まるものではなく、さまざまな控除の影響を受けます。本記事では、寄付寄附上限額が決まる仕組みと、他人の金額と比べて落ち込む必要がない理由を解説します。
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家族4人で上限10万円=年収850万円は正解?

結論からいえば、「友人の年収は850万円前後ではないか」という推測には一定の根拠があり、おおむね正しいでしょう。
 
ふるさと納税の寄附上限額は、年収だけでなく配偶者控除や扶養控除などの家族構成によって決まります。目安などを参考にすると、専業主婦(夫)と子ども2人(大学生と高校生)といった家族構成の場合、年収850万円だと寄附金額の上限は10万8000円です。
 
しかし、同じ家族4人で専業主婦(夫)でも、子どもが小学生や中学生のケースでは、年収700万~725万円で上限額は10万~11万円となります。
 
さらに、住宅ローン控除や生命保険料控除などの有無によって上限額は変動するため、「上限10万円だから必ず年収850万円」と断定できるわけではありません。あくまで、一定の条件下での目安と考えるのが適切でしょう。
 

上限額は意外な要因で大きく変わる

家族構成が同じであっても上限額が大きく異なる最大の理由は、「税金から差し引かれる控除の数」です。
 
まず、見落としがちなのが「子どもの年齢」です。子どもが中学生以下の時期は、税制上の「扶養控除(年少扶養控除)」がありません。しかし、高校生(16歳)以上や大学生になると、親の税金が軽減される「扶養控除」や「特定扶養控除」が適用されます。
 
控除によって税金負担が軽くなるのはありがたいことですが、実は「すでに税金が安くなっている分、ふるさと納税に回せる枠(上限額)も減る」という仕組みなのです。つまり、子どもが大きくなるにつれて、年収が同じでもふるさと納税の上限額は下がります。
 
また、住宅ローン控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用している場合も、すでに所得税や住民税の負担がかなり軽減されているため、ふるさと納税の上限額は数千〜1万円ほど低くなります。
 

ふるさと納税額に6万円の差があっても、年収が近くなる事例

では、これらの控除が重なると、実際の「年収」と「上限額」にどれほどの逆転現象が起きるのでしょうか。具体的なシミュレーションを見てみましょう。
 
例えば、友人の家庭が「共働き(配偶者控除なし)で、子どもが2人とも小学生」という場合、扶養控除が一切ないため、年収650万〜675万円ほどで上限額は約10万円です。
 
一方、自身の家庭が「子ども2人が高校生・大学生」の場合、扶養控除が適用されるため、年収575万円で上限額の目安は3万9000円(約4万円)です。さらに、住宅ローン控除やiDeCoを併用していれば、上限額4万円のままでも年収600万円台後半に達しているケースがあります。
 
このように、「上限10万円の友人」と「上限4万円の自分」を比べたとき、一見すると年収に大きな差があるように見えますが、実際にはわずか、あるいはほとんど変わらないケースが少なくないことです。
 
表面的な数字に振り回されずに、「今の自分のライフステージで、ほかの節税制度も含めて効率的に家計を守れているか」に目を向けるようにしましょう。
 

上限額の差は必ずしも年収の差ではない

家族4人でふるさと納税の上限額が10万円程度の場合、一定の条件下での年収の目安は850万円前後です。しかし、実際の上限額は子どもの年齢や住宅ローン控除、iDeCoなどの影響を受けるため、単純に年収だけで決まるものではありません。
 
そのため、「10万円」と「4万円」であっても、それだけで収入の差に不安を覚える必要はありません。条件次第では、実際の年収差がそれほど大きくないケースも十分に考えられます。
 
ふるさと納税の上限額は、あくまで税金計算の結果として算出される数字です。他人と比較するのではなく、自分に与えられた控除枠を有効に活用し、家計改善につなげることが、この制度を賢く利用するポイントといえるでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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