へそくりとして貯めたタンス預金「150万円」を夫に内緒で持っています。銀行口座に入れたら、税金がかかる可能性はありますか?

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へそくりとして貯めたタンス預金「150万円」を夫に内緒で持っています。銀行口座に入れたら、税金がかかる可能性はありますか?
長年へそくりをコツコツ貯め続けて、気づけばそれなりの額になってしまい、そろそろ銀行に入れて保管しないと怖くなってきた――先日、そんな方からどうするべきか相談がありました。
 
そこで今回は、150万円という金額を例に、へそくりを銀行口座に入れた際にかかる税金について考えてみます。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

銀行に入れる行為で課税の有無は決まらない

基本的に税金は財産が移転した場合にかかるものであり、銀行口座への預け入れとは直接的には関係ありません。例えば、誰かから贈与を受けたときには贈与税がかかりますし、働いて給料をもらえば所得税がかかります。
 
しかし、自分の銀行口座に自分のお金を入れる行為は、財産の移転ということには当たりません。ただ、自分のお金の保管場所を変えたに過ぎないからです。
 
もちろん、不審なお金であると疑われるきっかけになり、そこから脱税が発覚するという流れは世の中に全くないわけではありませんが、不正なお金でなければそれも関係ありません。
 
つまり、へそくり150万円をいきなり今日や明日に銀行口座へ入れても、税金がかかるようなことはないのです。
 

税金がかかる場合はどれくらいの額になる?

もし、銀行口座にへそくりを入れるとして、税金がかかるとしたら、そのへそくりがいわゆる夫からの贈与と判断されたような場合でしょう。
 
例えば、専業主婦である妻が夫の給料で生活する中、その一部を自らのへそくりとし、自身の銀行口座に入れたとします。この場合、夫から妻へのお金が贈与によって移転したとして、贈与税が生じる可能性があります。
 
なお、150万円のへそくりを銀行口座に入れた際に、それが贈与とみなされた場合に発生する贈与税の額は、基礎控除110万円を超えた40万円部分に10%の税率が適用されるため、4万円となります。
 

相続や夫婦関係のことも大切

へそくりをするのであれば、相続のときのことも考えた方がよいかもしれません。
 
へそくりを銀行口座に入れた時点では特に指摘がなくとも、相続時に改めてお金の流れが調査され、贈与税の申告漏れではないかと指摘される可能性があるからです。
 
その際に対応するのは相続人たちです。相続人たちに不必要な負担を課さないためにもあらかじめ税務署に相談し、贈与税の申告と納税など手続きを済ませておくとよいでしょう。
 
また、そもそもへそくりのようにこっそり貯めてきたお金は、相続人に長期間見つからないということもあり得ます。それだけではなく、へそくりが後から配偶者に知られると、その目的について誤解を招いたり、夫婦間の関係に影響が生じたりする可能性も考えられます。
 
へそくりをすること自体は悪くはありませんが、銀行口座に入れる際は改めて相続や夫婦仲についても一度考えた方がよいかもしれません。
 

まとめ

へそくりのタンス預金はたとえ150万円と大きな金額であっても、それを銀行口座に入れただけで自動的に税金がかかるわけではありません。ただし、それが税務上、夫からもらったお金とみられると、贈与税が発生する可能性はあります。
 
もし、へそくりと税金について心配なことや不明な点があれば、お住いの住所地を管轄する税務署へ相談することをおすすめいたします。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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