結婚式のご祝儀「300万円」を自宅で保管しています。タンス預金にしていると、税務署から指摘を受けることはあるのでしょうか?
自宅で保管するといわゆるタンス預金となりますが、こうしたタンス預金について、「税務署から指摘を受けることはないのだろうか」「税金がかかることはあるのだろうか」と気になる人もいるかもしれません。
実際には、タンス預金にしているだけで直ちに課税されるわけではありません。ただし、お金の性質や受け取った経緯によっては税金の対象となるケースもあります。
今回は、タンス預金にしたお金が課税される基準や、ご祝儀を受け取った際に課税される可能性があるケース、申告を忘れた場合のペナルティなどについてご紹介します。
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目次
タンス預金がすべて課税されるわけではない
納めるべき税金をきちんと申告・納税していれば、お金をタンス預金にしていても、そのこと自体で追加の税金がかかることはありません。課税される可能性があるのは、贈与や相続で受け取ったお金を申告せず、そのまま自宅に保管していた場合です。
例えば、ご祝儀をもらって自宅に保管する場合は、基本的には課税されないでしょう。国税庁によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかからないためです。
一方、通常の贈与として年間110万円(基礎控除)を超えるお金や物品を受け取った場合は、贈与税の申告と納付が必要になります。年間110万円の基準は、1人当たりの金額ではなく受け取った合計額です。複数人から贈与を受けた場合、1人当たりの金額が基礎控除内でも、合計が110万円を超えていると課税対象となります。
ご祝儀が課税される可能性があるケースとは
ご祝儀は基本的に贈与税の課税対象にはなりません。ただし、一般的に考えて高すぎるご祝儀の場合は、課税対象となる可能性があります。先述したように、課税されないのは社会通念上相当と認められる範囲に限られるためです。
課税されない金額の範囲は、明記されていません。その人の状況などによっても変わる場合があるため、受け取ったご祝儀が課税対象ではないのかどうかの判断がつかない場合は、税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
課税対象となった場合は、贈与を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までの間に、申告と納税を行います。
申告が必要にもかかわらず忘れていた場合のペナルティ
課税対象となった場合、必ず期限内に申告と納税を行いましょう。申告を忘れたまま放置していると、通常の贈与税のほかに、追加で延滞税や加算税が課される可能性があります。
延滞税
延滞税とは、支払うべき税金の利息に相当する税金です。国税庁によると、次のようなときに延滞税が課されます。
・申告などで確定した税額を納付期限までに納付していない
・期限後申告や修正申告をした場合で、納付が必要な税額がある
・更正や決定の処分を受けた場合で、納付が必要な税額がある
申告や納税が納付期限より遅くなった場合は、期限後申告などにより延滞税が課されるでしょう。延滞税の課税対象になると、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じた税金が追加で課されます。
加算税
加算税とは、申告しないまま放置したり、税額を少なく申告したりした場合に課される可能性がある税金です。申告しないままでいると無申告加算税、少なく申告した場合は過少申告加算税の課税対象となる場合があります。
ただし、正当な理由があって申告できなかったり過少申告となっていたりした場合は、加算税が不適用とされるケースもあります。そのため、申告忘れや申告内容に誤りがあった場合は、できるだけ早く申告、もしくは修正申告をするようにしましょう。
ご祝儀300万円をタンス預金にしても、一般的な範囲の金額であれば課税されない可能性がある
ご祝儀は、社会通念上相当と認められる金額であれば、そもそも贈与税の対象になりません。受け取ったご祝儀が合計300万円ほどであっても、基本的に課税されないと考えられます。
手元のお金をタンス預金にしても、それだけで税金がかかるわけではありません。必要な申告と納税さえ済ませていれば、自宅で保管していることを理由に課税される心配はないでしょう。
ただし、明らかに高額なご祝儀は課税対象となることがあります。その場合に申告を忘れて放置すると、延滞税や加算税が上乗せされるおそれもあるため、注意が必要です。判断に迷うときは、税理士などの専門家に相談すると安心でしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
