ハワイに「5000万円のコンドミニアム」を購入して移住! でも“日本の非居住者”にならないと税金は日本でも取られるって本当!? 知らずにハマる「海外移住の税金トラップ」

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ハワイに「5000万円のコンドミニアム」を購入して移住! でも“日本の非居住者”にならないと税金は日本でも取られるって本当!? 知らずにハマる「海外移住の税金トラップ」
青い海と温暖な気候のハワイ。思い切って5000万円のコンドミニアムを購入し、夢のハワイ移住を実現したいと考える人もいるでしょう。
 
しかし、ここで知っておきたいのが税金の落とし穴です。「住民票を抜いてハワイに住めば、日本の税金はかからない」と考えているなら注意が必要です。日本の税務上、本当に日本の非居住者になったかどうかは、住民票だけで決まるわけではありません。
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住民票を抜いただけでは非居住者とは限らない

海外移住で大切なのが、日本の税務上の居住者・非居住者の判定です。
 
日本の所得税法では、国内に住所がある人、または現在まで引き続き1年以上国内に居所がある人を居住者としています。ここでいう住所とは、住民票の場所だけではなく、「生活の本拠」を意味します。
 
生活の本拠かどうかは、国内外での滞在日数、家族の居所、職業、資産の所在、住まいの状況などを総合的に見て、客観的に判断されます。
 
そのため、住民票を抜いてハワイに住んでいても、日本に配偶者や子どもが住んでいる、日本に自宅がある、日本の会社から給与を受けている、日本に主な資産が残っているといった事情があると、日本の居住者と判断される可能性があります。
 
もし日本の居住者とみなされれば、ハワイを含めた所得が日本の課税対象になります。たとえば、ハワイの不動産を貸して得た家賃収入や、海外口座の利息、海外資産の売却益なども、日本で申告が必要になる場合があります。
 

5000万円超の国外財産には調書提出が必要になることがある

ハワイで5000万円のコンドミニアムを購入した場合、次に注意したいのが国外財産調書です。
 
その年の12月31日時点で、5000万円を超える国外財産を持つ一定の居住者は、翌年6月30日までに、所轄税務署長へ国外財産調書を提出する必要があります。ハワイのコンドミニアムは国外不動産にあたるため、対象になる可能性があります。
 
ここで重要なのは、実質的に日本の居住者と判定されるかどうかです。本人はハワイ移住したつもりでも、日本の税務上は居住者と判断されれば、国外財産調書の提出義務が生じることがあります。
 
国外財産調書を正当な理由なく提出しなかったり、偽りの内容を記載したりした場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、国外財産に関する申告漏れがあった場合、過少申告加算税などが加重されることもあります。
 
一方で、期限内に正しく提出していた場合は、一定の加算税が軽減される制度もあります。面倒に感じるかもしれませんが、海外不動産を持つ人にとって、国外財産調書は自分を守るための重要な手続きです。
 

海外不動産による安易な節税は難しくなっている

かつては、ハワイなど海外の中古不動産を購入し、減価償却費を大きく計上して赤字を作り、日本の給与所得と相殺する節税方法が注目された時期がありました。
 
減価償却とは、建物などの資産を一度に経費にせず、耐用年数に応じて少しずつ経費にする仕組みです。海外の中古建物は、日本の税制上、短い耐用年数で計算できる場合があり、帳簿上の赤字を作りやすいとされていました。
 
しかし、令和2年度の税制改正により、個人が国外中古建物について簡便法などで計算した減価償却費によって生じた不動産所得の赤字は、給与所得などと損益通算できなくなりました。損益通算とは、ある所得の赤字を別の所得の黒字から差し引くことです。
 
つまり、ハワイの中古コンドミニアムを買って赤字を作り、日本の給与所得を減らすという節税対策は、現在では難しくなっています。
 
もちろん、海外不動産投資そのものが悪いわけではありません。ただし、節税だけを目的に物件を買うと、税制改正や為替、管理費、修繕費、現地税務で思わぬ負担が発生する可能性がありますので、投資として成り立つかを冷静に見極める必要があります。
 

まとめ

ハワイに5000万円のコンドミニアムを購入して移住しても、それだけで日本の税金から完全に離れられるわけではありません。日本の税務上の非居住者かどうかは、住民票だけでなく、生活の本拠がどこにあるかで判断されます。
 
日本に家族、自宅、仕事、主な資産が残っている場合、ハワイに長く滞在していても日本の居住者と見られる可能性があります。居住者と判断されれば、海外の所得や財産についても日本で申告が必要になることがあります。
 
また、12月31日時点で5000万円を超える国外財産を持つ一定の居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する必要があります。提出漏れや虚偽記載には罰則や加算税のリスクがあります。
 
さらに、海外中古不動産の赤字を使った節税は、令和2年度の税制改正により大きく制限されています。相続税についても、日本国籍や過去10年以内の住所の有無によって、国外財産まで課税対象になることがあります。1億円以上の有価証券等を持って出国する場合は、国外転出時課税にも注意が必要です。
 
ハワイ移住は、住まい、ビザ、医療、為替だけでなく、日米の税務をまたぐ大きな決断です。移住前からクロスボーダー税務に詳しい税理士や専門家に相談し、居住者判定、国外財産調書、相続、売却時の税金まで含めて計画しておくことが、安全で快適なハワイライフへつながるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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