実家の片付けで「現金300万円」を発見! 銀行へ預けると“税務署に連絡される”って本当ですか? 税金を取られるなら「親のお金」ですし、申告ナシで大丈夫でしょうか? タンス預金の注意点とは

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実家の片付けで「現金300万円」を発見! 銀行へ預けると“税務署に連絡される”って本当ですか? 税金を取られるなら「親のお金」ですし、申告ナシで大丈夫でしょうか? タンス預金の注意点とは
実家の片付けをしていたら、まとまった現金が見つかった話を聞いたことがある人もいるでしょう。300万円もの現金が見つかったら、「銀行に預けると税務署に知られるのでは?」「税金を払わなければならないの?」と不安になるかもしれませんが、タンス預金そのものは違法ではありません。
 
しかし、現金の持ち主やお金の出どころによっては、税務上の問題が生じるケースもあります。ここでは、タンス預金を銀行へ預ける際の流れや税務署との関係、相続時の注意点について分かりやすく解説します。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

タンス預金が見つかっても違法ではない

まず確認したいのは、タンス預金自体は違法ではない点です。
 
銀行に預けずに、自宅で現金を保管するのは個人の自由です。特に高齢者では、「必要なときにすぐ使える」「銀行に行く手間が大変」などの理由から、自宅で現金を管理している人も多いです。
 
実家の片付けをしていて現金が見つかったからといって、それだけで税務署から調査を受けたり、税金が発生したりするわけではありません。問題は、「誰のお金なのか」「どのように得たお金なのか」が不明な場合です。
 
例えば、親が長年かけて給与や年金から貯めたお金であれば、特に問題はありません。一方、相続手続きが終わっていない財産だったり、生前贈与に関する手続きが適切に行われていなかったりすると、税務上の確認が必要です。
 

銀行に300万円を預けると税務署に連絡される?

「300万円を銀行へ持って行ったら税務署に通報されるのでは?」と心配する人もいるかもしれませんが、一度に300万円を預金するだけで税務署へ通知はされることはありません。
 
ただし、多額の現金を持ち込んだ場合、銀行員からお金の出どころについて確認される場合があります。これは、利用者を疑っているのではなく、金融機関に求められているマネーロンダリング(資金洗浄)対策の一環です。
 
例えば、

・実家の片付けで見つかったお金
・長年自宅で保管していた現金
・相続で受け取った現金

など、合理的な説明ができれば通常は問題ありません。
 

相続が関係する場合は注意

実家で見つかった現金について、気を付けたいのが相続との関係です。
 
例えば、親が亡くなった後に、実家から300万円の現金が見つかったケースを考えてみましょう。この場合、現金300万円は相続財産に該当する可能性があります。
 
もし、相続税の申告が必要であるにもかかわらず、現金を申告せずに相続手続きを終えてしまうと、後から申告漏れを指摘されるかもしれません。「銀行口座に入っていない現金だから分からないだろう」と考えがちですが、税務署は故人の預金履歴や収入状況などを確認することがあります。
 
本来あるはずの資産と実際の申告内容に大きな差があれば、説明を求められる可能性もあるでしょう。相続開始後に見つかった現金は、相続財産として扱うべきかどうかを事前に確認しましょう。
 

生前にもらったお金だと思っていても安心はできない

実家で見つかった現金について、「以前、親から『いずれお前にやる』と言われていたお金だから大丈夫」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、口約束だけでは贈与の成立を証明するのは難しいです。贈与の成立には、税務上は贈与が行われた時期や方法などを確認できる資料が必要です。そのため、親名義の財産だと判断されれば、相続財産として扱われるかもしれません。
 
また、生前にまとまったお金を受け取っていても、年間110万円を超えている場合や、相続開始前7年以内の贈与の場合などは、贈与税や相続税の対象になるケースがあります。
 
現金が見つかったときは、「親のお金なのか」「すでに贈与されたお金なのか」を整理しておきます。
 

まとめ

実家の片付けで300万円の現金が見つかったとき、300万円を銀行へ預けたからといって自動的に税務署へ通知されるわけではありません。
 
ただし、相続財産に該当する可能性がある場合や、お金の出どころを説明できない場合は注意が必要です。
 
特に親が亡くなった後に見つかった現金は、相続税の対象となるケースもあるため、自己判断で処理せず慎重に確認しましょう。
 
見つかった現金の扱いによっては、後から申告漏れや相続人同士のトラブルにつながる可能性もあります。少しでも判断に迷ったら、税理士などの専門家に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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