メルカリの「売上金5万円」で“ビットコイン”を買ったら「50万円」に大高騰! 不用品売却の延長だから「税金はかからない」と思ってたら“雑所得”として課税される!? 確定申告が必要な基準とは

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メルカリの「売上金5万円」で“ビットコイン”を買ったら「50万円」に大高騰! 不用品売却の延長だから「税金はかからない」と思ってたら“雑所得”として課税される!? 確定申告が必要な基準とは
フリマアプリで着なくなった服や読まなくなった本を売り、その売上金を使いフリマアプリ内でビットコインを購入。それが大幅に値上がりして利益が出たとき、「もともとフリマで不用品を売ったお金だから税金は関係ない」と思う人もいるのではないでしょうか。
 
しかし、フリマアプリの売上金を元手にした場合でも、暗号資産の売買で得た利益は課税の対象になります。本記事では、暗号資産投資に関わる「雑所得」の仕組みと、確定申告が必要になる基準についてFPが解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

不用品の売却は「非課税」でも、暗号資産は別物

まず前提として、自身が生活で使っていた衣類や家具などの不用品をフリマアプリで売って得た利益は、原則として非課税となります。そのため、売上金の5万円そのものには税金はかかりません。
 
しかし、その5万円を元手にしてビットコインを購入した時点で、「暗号資産への投資」という別の取引がスタートしたとみなされます。暗号資産の取引によって生じた利益は、日本の税法上「雑所得」に分類されます。
 
手軽な操作であっても、投資として利益が出た分については課税の対象になります。フリマアプリ内でそのまま購入できる手軽さから見落とされやすいポイントですが、資金の出どころがフリマの売上であるかどうかは、税務上の判断に影響しません。
 

利益が「20万円」を超えたら確定申告が必要に

今回のケースで利益を計算すると、元手の5万円が50万円になった場合、差し引き「45万円」が暗号資産による利益となります。
 
会社員やパートなどの給与所得者の場合、「給与以外の所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要」というルールがあります。今回の利益は45万円ですから、このラインを超えており、利益を確定させた翌年の春に確定申告を行って所得税を納める義務が発生します。
 
また、暗号資産の利益は、給与などほかの所得と合算して税率が決まる「総合課税」の仕組みが適用されます。本業の収入が高い人ほど税率も上がるため、利益の額によっては想定より多くの税負担が生じることがあります。
 
給与収入と合算されることを知らずに資産を使ってしまい、後から納税額の大きさに気づくケースもあるため、利益が出た段階で概算の税額を把握しておくことが大切です。
 

利確するタイミングに要注意。税金が発生する条件

価値が上がった状態(含み益)のまま保有しているだけでは税金は発生しません。税金がかかるのは、以下のように利益を「確定」させたタイミングです。
 

・ビットコインを売却して、現金やアプリの残高に戻したとき
・ビットコインを使って、商品を購入したとき
・ほかの暗号資産と交換したとき

 
50万円に値上がりしたビットコインをすべて売却して残高に戻したり、そのビットコインで商品を購入したりした年に、45万円の利益が確定し、税金の計算対象となります。売却や使用のタイミングをどこに設定するかが、申告が必要かどうかを左右します。年をまたいで少しずつ利益を確定させるなど、計画的な対応を検討するとよいでしょう。
 
また、暗号資産の利益は、損失が出た場合でもほかの所得(給与所得など)と損益通算できないため、損失が出た年でも給与所得の税額には影響しない点も把握しておくとよいでしょう。
 

まとめ

フリマアプリの売上金を使った手軽なビットコイン投資であっても、利益が出れば「雑所得」として扱われます。不用品売却の非課税ルールは、暗号資産の利益には適用されません。
 
利益が20万円を超えた場合は、売却して利益を確定させた翌年に確定申告が必要です。利益の額と確定させたタイミングを正確に把握した上で、必要に応じて申告の準備をしておくとよいでしょう。不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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