義母が「義父の遺産2000万円」あるのに“給付金の対象”と聞き驚き! 年金9万円なので「住民税非課税世帯」とのことですが、多額の資産があっても受け取れるのでしょうか? 判定基準を確認

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義母が「義父の遺産2000万円」あるのに“給付金の対象”と聞き驚き! 年金9万円なので「住民税非課税世帯」とのことですが、多額の資産があっても受け取れるのでしょうか? 判定基準を確認
「住民税非課税世帯」と聞くと、生活に困っている世帯だけが対象というイメージを持つ人は多いかもしれません。
 
しかし実際には、住民税非課税世帯の判定は、預貯金の多さなどではなく、主に所得や収入によって決まります。そのため、まとまった貯金がある場合でも住民税非課税世帯の人もいます。
 
今回は、義父の遺産を相続して貯金2000万円を保有している義母が、年金月9万円で生活しているケースを例に、住民税非課税世帯の判定基準や給付金の対象となる条件について解説します。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

住民税非課税世帯は「貯金額」ではなく「所得」で決まる

まず知っておきたいのは、住民税非課税世帯の判定では、基本的に預貯金の金額は考慮されない点です。「貯金がたくさんあれば非課税にはならない」と考える人は多いですが、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、金融資産の保有額そのものは関係ありません。
 
よって、義父が亡くなった際に2000万円の預貯金を相続しても、銀行口座に保有しているだけであれば、住民税の課税・非課税には影響がない仕組みになっています。
 

年金月9万円だと住民税非課税になる可能性はある?

それでは、年金月9万円の場合をみていきましょう。月9万円の年金収入は、年間にすると108万円です。
 
公的年金には「公的年金等控除」があり、さらに基礎控除なども適用されるため、実際に住民税の計算対象となる所得は大きく減少します。
 
住民税非課税となる基準額は自治体や家族構成によって異なりますが、一人暮らしの高齢者の場合、年金収入が年間108万円程度であれば住民税非課税となる可能性は十分あります。特に、遺族年金のみで生活している場合は、遺族年金は非課税所得のため住民税の対象になりません。
 

遺産を相続すると住民税はどうなる?

義父の遺産を相続したことで収入が増えたと考えがちですが、相続と所得は別の制度です。相続によって受け取った現金や預金は、所得税や住民税の所得には含まれません。
 
もちろん、相続財産が大きい場合は相続税の対象になることがありますが、相続税と住民税非課税世帯の判定は別です。よって、相続で2000万円を受け取った翌年でも、本人の所得が住民税非課税基準以下であれば、住民税非課税世帯として扱われる可能性があります。
 

給付金は必ず受け取れるの?

住民税非課税世帯になると、国や自治体が実施する給付金の対象になる場合があります。近年、物価高騰対策として、住民税非課税世帯向けの給付金が支給されました。
 
ただし、給付金ごとに対象条件は異なり、住民税非課税世帯であることに加えて住民基本台帳への登録状況や扶養関係などが要件となることもあります。
 
また、一部の制度では預貯金額の確認が行われます。住民税非課税世帯であれば自動的にすべての給付金を受け取れるわけではないため、それぞれの制度の条件を確認しましょう。
 

住民税非課税世帯になると受けられる主な支援

住民税非課税世帯に該当すると、給付金以外にもさまざまな支援制度を利用できます。
 
例えば、


・介護保険料の軽減
・高額療養費制度の自己負担限度額の軽減
・後期高齢者医療保険料の軽減
・自治体独自の支援制度

などです。
 
高齢になるほど医療費や介護費用の負担が増える傾向があるため、住民税非課税世帯のメリットは決して小さくありません。そのため、相続財産を受け取った人でも、「貯金があるから関係ない」と考えず、自分が対象になるか確認してみる価値はあるでしょう。
 

まとめ

住民税非課税世帯の判定は、基本的に預貯金額ではなく所得や収入によって決まります。そのため、義父の遺産として2000万円の貯金を保有していても、年金月9万円程度で所得が基準以下であれば、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。
 
住民税非課税世帯になると、給付金や医療・介護関連の負担軽減制度を利用できるかもしれません。ただし、給付金ごとに条件は異なるため、住んでいる自治体の制度内容をしっかりと確認しましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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