母は「年金6万円+仕送り5万円」で暮らしています。私は母の生活費を“一部だけ負担”ですが「扶養控除で節税」できますか?「年収600万円」のケースで解説

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母は「年金6万円+仕送り5万円」で暮らしています。私は母の生活費を“一部だけ負担”ですが「扶養控除で節税」できますか?「年収600万円」のケースで解説
「離れて暮らす親へ仕送りはしているが、生活費を全額負担しているわけではない」という場合、扶養控除の対象になるのでしょうか?
 
本記事では、扶養控除の仕組みや親を扶養に入れる条件などを分かりやすくまとめます。扶養控除による節税効果や、親を扶養する場合の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
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扶養控除の仕組み

扶養控除とは、一定の要件を満たす親族を養っている人に対して、税金の負担を軽減する制度です。受けられる控除額は、対象となる扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
 
例えば、70歳未満の親を扶養する場合は「一般の控除対象扶養親族」に該当し、控除額は38万円です。70歳以上の高齢者を扶養する場合は「老人扶養親族」となり、同居している場合は58万円、離れて暮らしている場合は48万円の控除が適用されます。
 
なお、扶養控除は要件を満たせば自動的に適用されるわけではなく、所定の手続きが必要です。会社員などの給与所得者であれば勤務先の年末調整で申告し、自営業などの場合は確定申告を行うことで税金の優遇を受けられます。
 

扶養控除の対象となる親の条件

以下のすべての条件を満たす16歳以上の親族を扶養している人には、扶養控除が適用されます。


1. 配偶者以外の親族であること
2. 納税者と「生計を一にしている」こと
3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(収入が公的年金のみの場合は、年金収入が158万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

「生計を一にしている」という条件は、必ずしも同居している必要はありません。別居していても、常に生活費や療養費などの仕送りが行われていれば、生計を一にしていると判断されて親を扶養に入れられます。
 
また、所得税法上では仕送りの具体的な金額についての規定はないため、上記4つの条件をクリアしていれば控除の対象となります。
 
今回のケースでは、離れて暮らす母親の年金額が月6万円(年額72万円)とのことなので、年金収入の基準である158万円以下を満たしています。そのほかの要件もすべて満たしていれば、扶養として認められる可能性は高いでしょう。
 

親を扶養すると所得税はいくら安くなる?

今回のケースでは、子ども(相談者)の年収が600万円のため、所得税率は20%になると考えられます。仮に、離れて暮らす親が70歳以上であれば、適用される扶養控除額は48万円です。
 
この控除額に税率を掛け合わせた「48万円×20%=9万6000円分」の節税効果が期待できます。
 

親を扶養に入れる場合の注意点

親を扶養に入れるにあたっては、いくつか押さえておきたい注意点があります。
 

扶養親族の判定はその年の12月31日の現況で判断

扶養親族の対象となるかどうかは、「その年の12月31日時点」の状況で判断されます。
 
ただし、年齢の数え方には注意してください。例えば、1月1日に70歳になる人の場合、老人扶養親族の対象となるのはその年の12月31日時点(満70歳)のため、実質的に約1年後から適用されます。それまでは「一般の控除対象扶養親族」として扱われます。
 

仕送りの事実を証明できるようにしておく

会社員が扶養控除を受けるためには、年末調整での申告が必要です。
 
国税庁のQ&Aサイトによると、企業担当者からの「地方に住む両親を扶養していると従業員から申告があった際、事実確認は必要か」という問いに対し、「法令上の義務ではないものの、正しく控除を計算するために、銀行振込や現金書留の控えなどを確認することを推奨する」と回答しています。
 
書類の提出は必須ではないものの、スムーズに手続きを進めるためにも、普段から仕送りの事実を客観的に証明できる書類(振込票の写しなど)を保管しておくと安心です。
 

親の扶養控除はきょうだいのうち1人だけしか受けられない

ほかのきょうだいが同じように定期的に仕送りしている場合でも、親を扶養に入れられるのはそのうちの「誰か1人だけ」です。
 
扶養控除は、手取り額を左右する重要なポイントです。誰が扶養控除を受けるかについては、あらかじめきょうだい間でしっかり話し合って決めておきましょう。
 

条件を満たせば離れて暮らす親も扶養に入れることが可能

離れて暮らす親への仕送りは、生活費を全額負担していなくても「生計を一にしている」と認められれば扶養控除の対象になります。ただし、扶養控除の適用にはほかにもいくつか要件があるので、制度を正しく理解することが大切です。
 
また、手続きをスムーズに進められるよう、仕送りの事実を証明できる書類は日ごろから保管しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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