フリマアプリで不用品を売って年「50万円」ほど稼ぎました。確定申告は必要ですか? ブランド品や家電も売りましたが、全部課税対象になるでしょうか?

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フリマアプリで不用品を売って年「50万円」ほど稼ぎました。確定申告は必要ですか? ブランド品や家電も売りましたが、全部課税対象になるでしょうか?
昨今では、パソコンが使えなくてもスマートフォンのアプリを利用することで、家にある不用なものを処分ではなく売って、わずかでも現金化することができるようになりました。
 
忙しい会社員の人でも、発送までの手順が簡素化されてきて、利用されている人も増えているのではないでしょうか。しかし、収益に対して確定申告が必要なのか考えてみました。
吉野裕一

夢実現プランナー

2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
各種セミナーやコラムなど多数の実績があり、定評を受けている

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生活用動産の譲渡は原則非課税

最近では自分の生活のために使っていたものでも、スマートフォンを使ってフリーマーケットサービスで売って、少しでもお金にできるようになりました。
 
サービスによっては、出品をして売れた後の梱包や発送方法まで一連の流れを簡素化して、忙しい人でも手軽にサービスを利用することができるようになってきていると思われます。
 
中には、商品を仕入れて転売目的で利用される人もいるでしょう。転売やせどりといわれるような、もうけを得る行為ではなく、家の中の不用になったものを売って得たお金については非課税となります。
 
国税庁のホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」にも所得税の課税をされない譲渡所得に、生活用動産の譲渡による所得(家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)と記載があります。
 
ただし、貴金属や宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
 
テーマにあるように、これまで生活の用に供していた動産を売却して50万円になったとしても、確定申告も不要で非課税となります。また、ブランド品や家電についても、同じ取り扱いとなります。
 

継続的な出品には注意が必要

ネットオークションやフリマアプリを利用する人で、生活用動産でもリサイクルショップなどで商品を仕入れて、継続的に販売を行い、転売やせどりを行っている場合には注意が必要です。
 
在庫を仕入れて販売することやフリーマーケットやバザーのイベントで、よく見かける手作り雑貨の販売は営利目的とみなされて雑所得や事業所得の対象となります。
 
事業所得として認められ、青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を納税地の税務署長に提出します。承認を受けると青色申告の対象となり、収益に対して控除が受けられるなど税制上の特典があります。
 
雑所得として申告する場合には、税制上の特典がありません。どちらの所得にするにしても、売り上げから仕入れ代や経費などを引いたものが利益となりますので、利益によっては確定申告をする必要があります。
 
また、貴金属や宝石・書画・骨とう品を売った場合は、譲渡所得の対象となります。譲渡所得の場合は、特別控除50万円があり、取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益が50万円を超える場合、その超える部分が課税対象となります。
 

個人事業主は他の収入と合算・会社員などは20万円まで

生活の用に供していた動産を売った収入は非課税ですが、前述したように在庫を仕入れて販売をしたり手作り雑貨などを売ったりした収益に対しては、課税対象となる可能性があります。
 
個人事業主やフリーランスが本業以外でフリマアプリ等による所得があった場合、確定申告をする際は、本業の所得と合算します。
 
2025年から所得税の基礎控除額が引き上げられ、合計所得金額が95万円以下であれば、原則として所得税の確定申告をする必要はありません。会社員などの給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
 

まとめ

家にあった不用品などをフリマアプリなどで売った場合の収入は基本的には非課税となります。
 
家にあったものでも1個または1組の売却価額が30万円を超える貴金属や宝石・書画・骨とう品などは非課税から外れます。継続的に仕入れたり作ったりしたものを売却する場合は、営利目的とみなされて雑所得か事業所得として課税対象となります。
 
個人事業主やフリーランスの場合は、本業と合算して課税され、会社員などの給与所得者の場合は、20万円までの所得であれば確定申告の必要はありません。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
 
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー

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