父からの手渡し「現金500万円」を“純金”に換えてタンスの奥に! 将来「グラム5万円」まで上がれば“1000万円”になりますし、現物なら税務署にバレませんよね?「財産隠し」のペナルティとは

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父からの手渡し「現金500万円」を“純金”に換えてタンスの奥に! 将来「グラム5万円」まで上がれば“1000万円”になりますし、現物なら税務署にバレませんよね?「財産隠し」のペナルティとは
父から現金500万円のような大金を手渡しでもらった場合、純金に換えればタンス預金として税務署に把握されず贈与税がかからないのでは、などと考える人もいるのではないでしょうか。
 
しかし、現金を純金に換えても取引の記録はしっかり残り、税務署の把握から逃れる狙いはまず通用しません。
 
本記事では、タンス預金の基本から、金地金の本人確認と支払調書の仕組み、財産隠しに科されるペナルティまでを分かりやすく整理します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

タンス預金とは?

タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けず、自宅の金庫や引き出しに現金を保管する方法です。低金利や口座手数料への不安から、手元に現金を置く高齢の世代は決して少なくないでしょう。
 
相続の場面では葬儀費用にすぐ充てられる利点もあり、選ぶ理由には一定の合理性があると言えます。なお、自宅にタンス預金をしているからといって、それ自体に課税されたり脱税になったりすることはありません。
 
一方で、盗難や災害による消失のリスクがあることに加え、タンス預金が贈与された際などには税務上の申告義務からも逃れることはできません。ここで重要な前提として、お金を移動するタイミングによって課される税金の種類が変わる点を整理しておきましょう。
 
生前に現金を受け取った場合は、原則として贈与税の対象です。暦年課税では、その年に受けた贈与の合計額が110万円を超えると申告が必要になります。
 
一方、死後に相続した現金は相続財産に含まれますが、相続税の申告が必要かどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかによって決まります。
 
いずれの場合も、現金を自宅に保管していたことを理由に課税対象から外れるわけではありません。
 

現金から純金(ゴールド)に換えたらバレない?

前述のとおり、贈与されたタンス預金を純金の現物へ換えても税務署の把握をかいくぐることはできません。なぜなら、200万円を超える現金取引で金地金や金貨などを購入する際には、貴金属店による「犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認」が義務づけられているためです。
 
高額な資金の流れを国が把握し、マネーロンダリングを防ぐという狙いが背景にあります。店側は氏名や住所、生年月日に加えて職業や取引目的まで記録し、書類を7年間保存する決まりになっています。
 
さらに、売却で200万円を超えた場合には支払調書が税務署に提出される仕組みです。支払調書には住所や氏名、金地金の種類や重量、支払金額と日付までが細かく記されるため、取引の全体像が税務署に伝わる流れになります。
 
購入時の記録が税務署へ自動的に提出されるとは限りませんが、貴金属店には取引記録の保存義務があります。税務調査が行われた場合、支払調書や店舗側の記録などから、購入・売却の事実を確認される可能性があります。
 
なお、金地金の売却によって利益が出た場合は、原則として譲渡所得として所得税の対象になります。支払調書が提出されるかどうかと、所得税の申告義務があるかどうかは別の問題です。
 

財産隠しによるペナルティとは?

財産を故意に隠したと判断されると、本来の税額に重加算税が上乗せされ、負担は一気に膨らみます。税率は過少申告なら35%、無申告なら40%と高額に設定されています。
 
国税総合管理システムや反面調査によって申告漏れはほぼ把握されるため、隠し通そうという発想は早めに捨てるのが賢明です。
 

まとめ

現金500万円の贈与を受けた場合に純金に換えれば税務署にバレるはずがない、という発想は、通用しないと覚えておきましょう。200万円を超える金地金の売買では、犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認が行われ、購入も売却も記録として店側に7年間残ります。
 
父から手渡された現金にも贈与税の判断が絡むため、早めに税理士に相談することが安心につながります。正しく申告し、堂々と資産を守る姿勢こそ、将来の値上がり益を最大限に生かす近道と言えるでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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