今年は「住民税年35万円」のはずなのに、想定より「7万円」も高くショック! ふるさと納税の“ワンストップ特例”や“医療費控除の確定申告”もやったのにナゼ? 仕組みを理解しないと大損!? 注意点を確認
ワンストップ特例の仕組みをきちんと理解していないと、思わぬ落とし穴にはまる恐れがあります。本記事では、会社員がふるさと納税と確定申告をする場合に知っておきたい知識を解説します。
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目次
確定申告をするとふるさと納税の「ワンストップ特例」が無効に!
ワンストップ特例とは、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる便利な制度です。会社員で、寄附先が5自治体以内であれば、寄附をした自治体に必要書類を提出するだけで手続きが完了します。
基本的には確定申告よりも手軽なため、会社員でふるさと納税を利用している人の多くは、このワンストップ特例を活用しているでしょう。
ここで注意したいのが、確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請が無効になる点です。この場合、寄附金控除の適用を受けるためには、ワンストップ特例を申請していた分も含めて、あらためて確定申告で寄附金を申告する必要があります。
表題のケースでは、医療費控除を受けるために確定申告を行った際、ふるさと納税に関する申告ができておらず、寄附金控除を受けられなくなったことが原因と考えられます。
会社員でも確定申告が必要なケース
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、会社員でも確定申告が必要です。ふるさと納税を利用する場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告で申請するように注意しましょう。
給与収入が2000万円を超えている
年間の給与収入が2000万円を超える会社員は、勤務先での年末調整の対象から外れるため、確定申告を行う必要があります。
副業の所得が20万円を超えている
副業の収入や株式の売買による利益など、本業以外の所得が年間20万円を超えている場合は、確定申告が必要です。すでに年末調整を受けている給与所得者の場合、算出された全体の所得税額から支払い済みの分を差し引いた金額を、確定申告で納付することになります。
医療費控除を受ける
1年間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、確定申告をすると医療費控除を受けられます。この医療費には納税者本人の支払分だけでなく、同居家族の分の医療費も含まれます。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した
住宅ローンを組んでマイホームの購入やリフォームを行った場合、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きを完了できますが、1年目は確定申告が必要です。
ふるさと納税以外の寄附金控除の申告が必要
ふるさと納税と同様、国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附を行った場合は寄附金控除の対象となります。ただし、こうした寄附にはワンストップ特例のような制度が存在しないため、控除を受けるためには確定申告が必要です。
災害や盗難などの被害に遭った
災害や盗難、横領によって、対象となる資産に損害を受けた場合は、確定申告を行うと「雑損控除」が適用されます。火災被害や泥棒・空き巣被害など、予期せぬアクシデントに見舞われた場合に、税負担を軽減できる仕組みです。
年末調整の内容を修正したい
年末調整時に控除書類を出し忘れてしまったなどの不備があった場合でも、あとから確定申告を行えば内容を修正できます。なお、年末調整を終えた後に扶養親族の状況が変わった際などは、翌年1月末日までであれば会社側で年末調整をやり直してもらうことも可能です。
ただし、その期限を過ぎてしまった場合は、自分で確定申告をして修正する必要があります。
ふるさと納税をさかのぼって申告することは可能?
確定申告の際、ふるさと納税の寄附金控除を申告し忘れてしまった場合でも、諦める必要はありません。
確定申告書の提出期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きを行うことで、さかのぼって寄附金控除の適用を受けることができます。手続きの詳しい手順や必要書類については、国税庁のWebサイトを参照するか、最寄りの税務署へ相談してください。
確定申告が必要な人は、ふるさと納税も忘れずに申告しましょう
ワンストップ特例の後に確定申告を行うと、ふるさと納税の申請が無効になります。医療費控除を受けたい場合や副業の所得が20万円を超える場合など、確定申告が必要な人はふるさと納税も忘れずに申告しましょう。
申告を忘れて控除を受けられなかった場合は、5年以内であれば更正の請求が可能です。確定申告が必要な条件や手続きのルールを正しく理解し、ふるさと納税による節税メリットをしっかり活用しましょう。
出典
国税庁 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

