ママ友はインプラント治療で「医療費控除を受けられた」と言います。私は歯列矯正に「80万円」かけましたが「対象にならない」とのこと…。同じ歯科治療でも、何が違うのでしょうか?

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ママ友はインプラント治療で「医療費控除を受けられた」と言います。私は歯列矯正に「80万円」かけましたが「対象にならない」とのこと…。同じ歯科治療でも、何が違うのでしょうか?
インプラントと歯列矯正は、どちらも高額になりやすい歯科治療ですが、医療費控除の対象になるかどうかは治療の内容や目的によって異なります。歯列矯正は見た目を整える目的というイメージもありますが、治療の目的や必要性によっては医療費控除の対象となる場合もあります。
 
この記事では、条件の違いや還付金の具体的シミュレーションまで分かりやすく解説します。
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医療費控除の対象になるかは治療目的で異なる! 歯列矯正が対象となるケースを確認

高額な歯科治療を受けても、医療費控除を受けられる人と受けられない人がいるのは、治療の目的が「治療(機能回復)」か「審美(見た目の向上)」かによって法律上の扱いが異なるためです。
 
歯科医師による治療費で一般的な水準を超えないものは原則として医療費控除の対象になりますが、見た目を美しくするための容ぼうの美化(審美目的)の費用は対象になりません。
 
具体的には、子どもの歯列矯正の場合は成長期の不正咬合が顎の発育を妨げないようにするなど、必要と認められれば原則として対象になります。一方、大人の歯列矯正でも、咀嚼機能障害や発音障害、顎関節症の改善、虫歯・歯周病リスクの軽減といった「治療目的」であると歯科医師が判断した場合は対象になるケースがあります。
 

医療費80万円なら所得税・住民税はどれくらい軽減される?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を差し引いた残額が、原則10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合に、超えた分の金額を所得から控除でき、結果として所得税や住民税の負担が軽減される制度です。上限額は200万円となっています。
 
例えば、その年の総所得金額等が400万円の方が、保険金などの補てんを受けずに80万円の歯列矯正費用を支払った場合の還付金額を計算してみましょう。
 
医療費控除額は「80万円から10万円を引いた70万円」となります。所得税率を20%とすると、還付される所得税額は「70万円の20%」で14万円です。さらに、住民税(所得割の税率10%)も、概算として「70万円の10%」で7万円程度軽減されると考えられます。
 
つまり、所得税と住民税を合わせると合計で21万円分もの税負担が軽減されることになります。高額な治療費であっても、医療費控除を活用すれば実質的な負担を大きく抑えることが可能です。
 

バス代やローン利用時も対象? 申請前に知っておきたい通院費や支払い方法のポイント

医療費控除の対象になるのは、歯科医院に支払った直接の治療費だけではありません。通院にかかった交通費も原則として対象となります。
 
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院した際の交通費や、小さなお子さんに付添が必要な場合の付添人の交通費は、通院費として医療費に含まれます。ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外となりますので注意してください。
 
また、80万円といった高額な費用をデンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払うケースも多いでしょう。信販会社が立替払いをした場合、その契約が成立した年の医療費控除として申請することができます。
 
ただし、ローンに係る金利や手数料相当分は医療費控除の対象には含まれませんので、治療費本体の金額のみを正確に計算する必要があります。
 

まとめ

同じ歯科治療でも、医療費控除の対象になるかどうかは、治療の種類だけでなく、その目的などによって判断されます。インプラント治療も歯列矯正も、治療を目的として行われたものであれば対象となる場合がある一方、見た目を整えることを主な目的とした治療は対象にならない場合があります。
 
まずは治療を開始する前に、ご自身の矯正治療が「治療目的」に該当するかどうかを担当の歯科医師へしっかりと相談し、領収書や通院記録を大切に保管して確定申告に備えましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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