実家で「タンス預金500万円」を発見! 旧札から“新札”に替えようとしたら、母に「税務署にバレるからやめて」と言われました。ただの貯金なのに「脱税でないか」と疑われるのでしょうか?
そのお金が旧札の場合、使用しやすいように新札に替えたいと思う人もいるでしょう。しかし、「税務署に知られるからやめて」と止められたら、不安になるのではないでしょうか。
実際、新札へ交換するだけで税務署へ情報が伝わるのでしょうか。本記事では、タンス預金と新札への交換について解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
タンス預金とは? 持っているだけでは違法ではない
タンス預金とは、自宅の金庫やタンス、押し入れなどに保管している現金を指します。災害時や停電時の備えや、「銀行より手元に置いておきたい」との考えから、日本ではそこまで珍しいことではありません。
タンス預金そのものは違法ではないため、500万円を自宅で保管しているからといって、それだけで税金がかかったり、法律違反になったりすることはありません。
タンス預金の旧札を新札に替えると税務署にバレる?
「旧札を新札へ替えると税務署に知られる」と心配する人もいるかもしれませんが、新札への交換自体で税金が発生することはありません。例えば、500万円分の旧札を500万円分の新札へ交換しても、お金が増えたわけではなく、単に紙幣の種類が替わっただけです。
そのため、新札へ交換したことが税務署に連絡がいくということも通常はありません。もちろん、銀行はマネー・ローンダリング防止などの観点から、高額取引について確認を行う場合があります。
その際には、現金の出どころや利用目的を尋ねられることはありますが、新札への変更手続きで「税金をごまかしている」と判断されるわけではありません。適法に保有していた現金であれば、過度に心配する必要はないでしょう。
なぜ「税務署にバレる」と言われるの?
それでも、「銀行へ持っていくと税務署にバレる」と心配する人がいるのはなぜでしょうか。背景には、タンス預金が相続税の調査で話題になることが挙げられます。
例えば、親が亡くなった後、自宅から親が貯めていた多額の現金が見つかった場合、その現金も相続財産として申告する必要があります。税務署は、亡くなった人の預金口座の入出金履歴や資産状況などを確認しながら、相続財産に漏れがないかを調べます。
そのため、「タンス預金は隠せない」「タンス預金はバレる」と言われることがあります。しかし、税務署が確認しているのは、「タンス預金だったかどうか」ではありません。重要なのは、その500万円がどこから来たお金なのかという点です。
例えば、長年かけて給与や年金を引き出して故人が保管していた現金なのか、それともすでに相続人の資産になっているのかで意味が異なります。
旧札は今でも使える
日本銀行は、1885年以降、銀行券(お札)を56種類発行しており、その中ですでに発行されなくなった種類を含め、現在、25種類の銀行券が有効とされています。福沢諭吉の1万円札なども、通常どおり利用できます。
ただし、一部の自動販売機や精算機では、新札には対応していても旧札が読み取れない場合があります。そのような場面に備え、銀行で交換しておくのも良いでしょう。
まとめ
タンス預金500万円を新札へ交換すること自体で税金が発生したり、税務署へ自動的に情報が伝わったりするわけではありません。タンス預金そのものは違法ではなく、重要なのは現金を保有していることではなく、そのお金の出どころです。
「旧札は使えなくなる」「交換すると税務署に知られる」といったうわさだけを信じるのではなく、正しい情報を知ったうえで判断することが大切だといえるでしょう。
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
