病院への通院はいつも自家用車で、駐車場代だけで年間「3万円」…。友人から「車で通院した場合は医療費控除の対象にならないよ」と言われましたが、治療のために必要だった駐車料金でも対象外なのでしょうか?
しかし、通院に関連して支払った費用がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。本記事では、年間3万円の駐車場代が医療費控除の対象になるのかを解説するとともに、電車やバスなどの交通費との違いも紹介します。
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目次
病院の駐車場代は通院に必要でも原則として医療費控除の対象外
結論からいうと、自家用車で病院へ通った際に支払った駐車場代は、原則として医療費控除の対象になりません。
国税庁によると、医師などによる診療を受けるために直接必要な通院費のうち、通常必要なものについては医療費控除の対象になるとしています。一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象にならないと示しています。
そのため、年間の駐車場代が合計3万円になったとしても、原則として3万円全額が医療費控除の対象外です。
「病院へ行かなければ発生しなかった費用なのに」と疑問に思う人もいるでしょう。国税庁によれば、医療費控除の対象になる通院費は、電車やバスなどのように「人的役務の提供の対価」として支出するものとされています。簡単にいえば、移動サービスを受けた対価として支払う交通費などです。
駐車場代やガソリン代はこれに該当しません。医療費を集計するときは、「通院に必要だったか」だけで判断せず、対象となる費用か確認しましょう。
電車・バスなどの通院費は医療費控除の対象になる
駐車場代が対象外でも、通院にかかった交通費がすべて対象外になるわけではありません。
前述の通り、診療を受けるために通常必要となる電車代やバス代などは医療費控除の対象です。例えば、病院までの電車代が往復600円で年間30回通院した場合、条件を満たしていれば年間1万8000円を医療費として計上できます。
一方、タクシー代は原則として対象になりません。ただし、病状や環境からみて電車やバスなどの公共交通機関を利用できず、やむを得ずタクシーを利用した場合などは対象になることがあります。
また、自家用車で通院した場合は、駐車場代だけでなくガソリン代も対象外です。同じ「通院のための費用」でも交通手段によって扱いが異なるため、確定申告の際には注意が必要です。
駐車場代を除いて年間の医療費がいくらになるか確認しよう
年間3万円の駐車場代を含められなくても、診察代や薬代、対象となる通院費などを合計すれば、医療費控除を受けられる可能性があります。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った一定の医療費が対象です。
控除額は基本的に「実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円」で計算し、最高200万円です。その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
例えば、対象となる医療費が年間20万円で、保険金などによる補てんがなく、差し引く金額が10万円なら、医療費控除額は10万円です。
ただし、10万円がそのまま戻ってくるわけではありません。医療費控除は、所得から一定額を差し引いて税負担を軽減する「所得控除」だからです。
通院回数が多い場合は、診察代や薬代に加え、電車・バス代なども積み重なる可能性があります。対象となる費用を整理して、年間の合計額を確認してみましょう。
まとめ:年間3万円の駐車場代は対象外! 通院費は交通手段ごとに確認しよう
今回のケースでは、通院のために年間3万円の駐車場代を支払っていても、原則として医療費控除には含められません。自家用車のガソリン代も同様です。
一方、診療を受けるために通常必要となる電車・バス代などは対象になります。また、公共交通機関を利用できず、やむを得ず利用したタクシー代も対象になる場合があります。
駐車場代が対象外だからといって、医療費控除を諦める必要はありません。診察代や薬代、対象になる交通費を整理し、控除を受けられる金額に達していないか確認してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 質疑応答事例 所得税 自家用車で通院する場合のガソリン代等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
